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給水装置新設分担金
2016年(平成28年)4月1日から給水装置新設分担金を徴収していますが、2019年(令和元年)10月1日から消費税増税のため水道新設分担金の額が変わります。
水道の新設または増径する場合は、給水装置工事申請の時に新設分担金を徴収することになります。
また、古い水道管を同時に閉栓撤去される場合は、旧口径と新口径との分担金の差額となります。
水道の新設または増径する場合は、給水装置工事申請の時に新設分担金を徴収することになります。
また、古い水道管を同時に閉栓撤去される場合は、旧口径と新口径との分担金の差額となります。
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メーター口径 | 新設分担金(8%税込)変更前 | 新設分担金(10%税込)変更後 | |
13ミリメートル | 43,200 | → | 44,000 |
20ミリメートル | 54,000 | → | 55,000 |
25ミリメートル | 108,000 | → | 110,000 |
30ミリメートル | 183,600 | → | 187,000 |
40ミリメートル | 712,800 | → | 726,000 |
50ミリメートル | 1,371,600 | → | 1,397,000 |
75ミリメートル以上 | 別途定める | → | 別途定める |