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給水装置新設分担金

印刷用ページを表示する更新日:2019年9月30日更新
 2016年(平成28年)4月1日から給水装置新設分担金を徴収していますが、2019年(令和元年)10月1日から消費税増税のため水道新設分担金の額が変わります。
 水道の新設または増径する場合は、給水装置工事申請の時に新設分担金を徴収することになります。
 また、古い水道管を同時に閉栓撤去される場合は、旧口径と新口径との分担金の差額となります。

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メーター口径 新設分担金(8%税込)変更前   新設分担金(10%税込)変更後
13ミリメートル 43,200 44,000
20ミリメートル 54,000 55,000
25ミリメートル 108,000 110,000
30ミリメートル 183,600 187,000
40ミリメートル 712,800 726,000
50ミリメートル 1,371,600 1,397,000
75ミリメートル以上 別途定める 別途定める