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簡易専用水道
簡易専用水道とは?
「簡易専用水道」とは、市の水道から供給される水だけを受水槽に溜めて、飲み水として給水している施設で、その有効容量が10立方メートルを超えるものを指します。マンションなどの共同住宅、店舗ビル、公共施設など、様々な場所で見られます。
簡易専用水道に該当しない施設
以下の施設は、簡易専用水道には該当しません。
- 工業用や消防用など、全く飲み水として使用しない水槽
- 地下水を汲み上げて貯めておく水槽
- 受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるなど、大規模な水槽
- これらの施設は「専用水道」として、別の規制を受ける場合があります。
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道は、水道法、水道法施行令、水道法施行規則に基づいて管理が必要です。
簡易専用水道の設置者の方は、以下の事項について適切な管理を行ってください。設置者ご自身が管理を行わない場合は、実際に管理を担当する人を決め、その方に適切な管理を行わせて下さい。
1. 水槽(受水槽・高架水槽)の清掃
- 年に1回以上、専門業者に依頼して水槽の清掃を行ってください。
2. 水槽(受水槽・高架水槽)の点検
- 月に1回程度、水槽本体やその周囲に異常がないか点検を行ってください。
3. 給水栓(蛇口)における水質検査
- 毎日、給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、臭い、味を確認し、異常がないか注意してください。
4. 給水停止と利用者への周知
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあると判明した場合は、ただちに給水を停止してください。
- その水を飲まないよう、利用者に周知してください。
5. 書類の整理・保管
以下の書類を整備し、適切に保管・管理してください。
- 設備の配置、系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
- 水槽の清掃の記録、水質検査の記録などの帳簿類
- 簡易専用水道の検査結果書
6. 検査機関による検査
- 設置者の方は、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理状況について検査(有料)を受けなければなりません。
簡易専用水道に係る届出について
簡易専用水道の設備を新設する場合や、既に届け出た内容に変更が生じた場合、または設備を廃止する場合には、市への届出が必要です。
簡易専用水道設置届出書
以下のような場合に提出が必要です。
- 新たに簡易専用水道を設置する場合
- 有効容量が10立方メートルを超え、新たに簡易専用水道に該当する施設になった場合
- 既存の受水槽を建替える場合
簡易専用水道(変更・廃止)届出書
以下のような場合に提出が必要です。
- 変更に該当する事由
- 設置者の住所、氏名などに変更があった場合
- 水道施設の所在地に変更があった場合(建替えの場合は設置届)
- 水道施設の概要を変更した場合(例:高置水槽の撤去など)
- 廃止に該当する事由
- 水道施設を利用しなくなった、または撤去した場合
- 有効容量が10立方メートル以下となり、簡易専用水道に該当しなくなった場合
関連ファイル
お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、下記担当部署までお問い合わせください。
香美市上下水道局
電話番号:0087-53-1086
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで



