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簡易専用水道

ページID:0046744 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

簡易専用水道とは?

 「簡易専用水道」とは、市の水道から供給される水だけを受水槽に溜めて、飲み水として給水している施設で、その有効容量が10立方メートルを超えるものを指します。マンションなどの共同住宅、店舗ビル、公共施設など、様々な場所で見られます。

簡易専用水道に該当しない施設

 以下の施設は、簡易専用水道には該当しません。

  1. 工業用や消防用など、全く飲み水として使用しない水槽
  2. 地下水を汲み上げて貯めておく水槽
  3. 受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるなど、大規模な水槽
    • これらの施設は「専用水道」として、別の規制を受ける場合があります。

簡易専用水道の管理について

 簡易専用水道は、水道法、水道法施行令、水道法施行規則に基づいて管理が必要です。

 簡易専用水道の設置者の方は、以下の事項について適切な管理を行ってください。設置者ご自身が管理を行わない場合は、実際に管理を担当する人を決め、その方に適切な管理を行わせて下さい。

1. 水槽(受水槽・高架水槽)の清掃

  1. 年に1回以上、専門業者に依頼して水槽の清掃を行ってください。

2. 水槽(受水槽・高架水槽)の点検

  1. 月に1回程度、水槽本体やその周囲に異常がないか点検を行ってください。

3. 給水栓(蛇口)における水質検査

  1. 毎日、給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、臭い、味を確認し、異常がないか注意してください。

4. 給水停止と利用者への周知

  1. 供給する水が人の健康を害するおそれがあると判明した場合は、ただちに給水を停止してください。
  2. その水を飲まないよう、利用者に周知してください。

5. 書類の整理・保管

 以下の書類を整備し、適切に保管・管理してください。

  1. 設備の配置、系統を明らかにした図面
  2. 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
  3. 水槽の清掃の記録、水質検査の記録などの帳簿類
  4. 簡易専用水道の検査結果書

6. 検査機関による検査

  1. 設置者の方は、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理状況について検査(有料)を受けなければなりません。

 

簡易専用水道に係る届出について

 簡易専用水道の設備を新設する場合や、既に届け出た内容に変更が生じた場合、または設備を廃止する場合には、市への届出が必要です。

簡易専用水道設置届出書

以下のような場合に提出が必要です。

  1. 新たに簡易専用水道を設置する場合
  2. 有効容量が10立方メートルを超え、新たに簡易専用水道に該当する施設になった場合
  3. 既存の受水槽を建替える場合

簡易専用水道(変更・廃止)届出書

以下のような場合に提出が必要です。

  1. 変更に該当する事由
    • 設置者の住所、氏名などに変更があった場合
    • 水道施設の所在地に変更があった場合(建替えの場合は設置届)
    • 水道施設の概要を変更した場合(例:高置水槽の撤去など)
  2. 廃止に該当する事由
    • 水道施設を利用しなくなった、または撤去した場合
    • 有効容量が10立方メートル以下となり、簡易専用水道に該当しなくなった場合

関連ファイル

 ​ 香美市簡易専用水道等取扱要綱

お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたら、下記担当部署までお問い合わせください。

 香美市上下水道局
 電話番号:0087-53-1086
 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで