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漏水時の水道料金等の減免申請

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月19日更新

漏水時の水道料金等の減免申請

 給水管や蛇口などは、お客様の持ち物であるため、建物と同じようにお客様に管理していただくものです。
 また、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)の算定の基準となる使用水量は、水道メーターで計った水量です。したがって、水道メーターより宅内側で発生した漏水量に応じた水道料金等については、お客様にお支払いをしていただくことになります。
 しかし、漏水に伴うお客様の水道料金等の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、香美市給水条例第39条及び香美市下水道条例第24条、香美市特定環境保全公共下水道条例第25条等の規定に基づき、漏水のあった1回分の水道料金等を減免するものです。

水道料金等を減免できる場合

 減免の対象となるのは、使用者または所有者の善良な管理にもかかわらず、不可抗力での漏水等に限ります。給水管の破損やユニオンソケット(シモク)等の故障で、発見することが困難な漏水の場合です。
 また、漏水の修繕等は、必ず香美市指定給水装置工事事業者で行ってください。ご自身や指定業者以外の事業者が施工した場合、また下記の項目に該当する場合は対象外となります。

注意事項

 次のいずれかに該当する場合は減免の対象となりません。

(1)発見が容易であると判断される漏水
(2)使用者等が故意または過失により給水装置を損傷した場合
(3)すでに減免を受けたことがある箇所から、1年以内に再び漏水した場合
(4)水道料金及び下水道使用料の滞納がある場合
(5)漏水した水道水が下水道管きょに流入した場合(※下水道使用料の減免に限る)

水道料金等の減免額の算定方法

 漏水に係る水道料金等の減免額は、原則として、検針水量から前年同期の使用水量を差し引いた水量(推定漏水量)に基づいて算定します。
 なお、水道料金の場合は推定漏水量の9割に相当する額、下水道使用料の場合は推定漏水量の全量に相当する額が減免額となります。

水道料金等の減免の申請

 香美市指定給水装置工事事業者で漏水箇所を修繕後90日以内に、水道料金及び下水道使用料等減免申請書に必要事項を記入・押印のうえ、上下水道局へご提出ください。
 郵送でもかまいません。

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