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請求書の押印省略が可能になります。

ページID:0047617 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
行政手続における押印等の見直しとデジタル化に向けた取り組み方針の見直しに伴い、請求書への押印が省略ができるようになります。
なお、押印した請求書もこれまでどおり受理します。

適用開始日

令和8年4月1日請求分から可能となります。

押印を省略する際の留意点

・押印を省略した請求書には、必ず「発行責任者及び担当者」の役職(所属)、氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)を記載してください。
・取り扱いの詳細については、「請求書の押印省略に関するQ&A」をご覧ください。
・見積書については、押印省略ができませんのでご注意ください。
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