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差別の解消をめざした3つの法律をご存知ですか?
2016年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)、6月に「本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)、12月に「部落差別の解消の推進に
関する法律」(部落差別解消推進法)が施行され、個別の人権課題を解消するための法律が整備されました。
私たち一人ひとりが自分の問題として考え行動し、お互いの人権を尊重しあう社会を築きましょう。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)2016年4月1日施行
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)平成28年6月3日施行
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組に
ついて、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに基本施策を定め推進しようとするものです。
「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)2016年12月16日施行
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットの普及など情報化の進展に伴って部落差別に関する
状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の
解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。