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12月4日から10日までは人権週間です
《世界人権宣言77周年》
人権週間とは
基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において「世界人権宣言」が採択されました。
国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
このことから、法務省及び全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言採択の翌年の昭和24年(1949年)以来、関係機関等の協力を得て、「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めてきたところです。
そこで、本年も、12月4日から同月10日までの1週間を「第77回人権週間」と定め、各種啓発活動を実施しようとするものです。
高知地方法務局及び高知県人権擁護委員連合会においても、今年度の人権週間行事のひとつとして、県内の主要箇所で「特設人権相談所」を開設し、DV、セクハラ、ストーカーなどの女性に関する人権問題や、児童虐待、いじめ、体罰などこどもに関する人権問題、高齢者や障害者に対する差別や虐待、その他くらしの悩みごと等、人権に関する御相談をお受けします。相談は無料で、秘密は厳守します。
お気軽に、最寄りの「相談窓口」を御利用ください。
12月3日(水)「くらしの悩みごと相談所」を開設
※要予約
高知よさこい咲都合同庁舎で「くらしの悩みごと相談所」が開催されます。同会場にお
いて、人権擁護委員が、地域住民の皆さんの様々な悩みごとの相談をお受けいたします。
皆様、お気軽にお越しください。
記
1 日 時 令和7年12月3日(水) 午前は10時から正午まで、
午後は1時から4時まで
※相談予約受付は12月2日正午まで
2 会 場 高知よさこい咲都合同庁舎 8階相談室
(高知市栄田町2丁目2-10)
3 相談担当者 弁護士資格を有する人権擁護委員
4 相 談 内 容 差別待遇、暴行・虐待、いじめ、DV等並びに家庭、近隣関係等に
おける法律・人権問題に関するあらゆる相談
5 そ の 他 事前予約制です。下記お問合せ先にてご予約ください。
相談は無料で、相談内容の秘密は厳守します。
※以上の記事に関するお問い合わせは
高知地方法務局人権擁護課(電話088-822-3503)まで
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