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かみんぐFutureつなぐ森補助事業
自治会が里山の森林整備を行う場合や、自ら林業作業を行う方が安全防具等及び特殊伐採装備の購入をする場合に、費用の一部を補助します。
補助の内容
事業種目 | 補助対象者 |
補助対象経費 (消費税を除く) |
補助率・補助金限度額・補助の要件 |
---|---|---|---|
(1)安全対策支援事業 |
自ら林業作業を行う者で以下の要件を全て満たす者 (1)市内に住所を有する者 (2)高知県小規模林業推進協議会に属する者 |
(1)安全防具等の購入費用 (2)森林整備活動に伴う傷害保険加入費用 |
(1)5分の4以内 上限 6万円 (2)5分の4以内 上限 2万円 ※(2)の保険加入期間は「加入日(申請年4月1日以降)から3月31日まで」とすること |
(2)新たな森林産業支援事業 | 特殊伐採装備の導入費用 |
5分の4以内 上限 20万円 |
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(3)里山整備支援事業 | 自治会長 |
(1)農地周辺の森林整備 農地の周辺において、営農に影響のある立木竹の伐採、伐採木の集積又は搬出に要する費用 農地から30m以内の範囲を目途とし、皆伐を対象とします。 (2)河川や渓流周辺の森林整備 河川や渓流の周辺において、取水や周辺環境に影響のある立木竹の伐採、伐採木の集積又は搬出に要する費用 河川や渓流から30m以内の範囲を目途とします。 (1)、(2)とも、直営による作業従事者の日当は時間単価上限1,000円とします。 |
95%以内 上限 30万円
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※交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とします。
※補助金の申請は、(1)安全対策支援事業、(2)新たな森林産業支援事業は1人につき1回限り、(3)里山整備支援事業は同一年度内において1回限り、同一自治会の事業は10年間に3回までとします。
里山整備支援事業の注意点
里山整備支援事業を活用する場合は、以下の点に注意してください。
- 実施箇所で5年以内に森林に関する補助事業を利用した森林は補助の対象となりません。
- 事業を行う山林所有者の承諾を得てください。
- 事業の規模は、1施行地の面積が1アール以上のものとします。
- 森林法第5条の対象となる森林の場合は、森林法に基づき伐採してください(伐採届の提出等が必要となります)。 森林法第5条の対象となる森林の確認については、農林課林政班へお問い合わせください。
- 発注する場合は市内事業者(小規模林業事業者を含む)に限ります。
- 公園の樹木、街路樹、庭木、屋敷林は補助の対象となりません。
事務手続きの流れ
香美市の補助金申請に必要な事務手続きの主な流れは、以下の通りになります。
(1)見積書等必要書類を準備
(2)市に事業計画書を提出【提出締切 令和7年6月30日】
(3)承認通知
(4)市に補助金申請
(5)補助金交付決定
(6)事業実施・又は業務委託(事業者によって伐採)
(7)伐採等完了
(8)市に実績報告書を提出 【提出締切 令和8年2月28日】
(9)市の検査、確定通知
(10)請求書の提出
(11)補助金支払い
【注意事項】
※事業実施年度の2月末日までに事業を完了する必要があります。
※事業実施前に必ず申請してください。事業実施後の申請は受付できません。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
様式番号が記載されている書類は、以下からダウンロードできます。
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●事業計画書類
1 事業計画書(様式第1号) 2 見積書の写し 3 位置図等 ※(3)里山整備支援事業のみ 4 自治会直営による作業の場合は事業計画書等 ※(3)里山整備支援事業のみ 5 事業実施予定箇所の写真 ※(3)里山整備支援事業のみ ●交付申請書類
1 交付申請書(様式第2号) 2 市税の滞納のない証明書 ※(1)安全対策支援事業、(2)新たな森林産業支援事業のみ 3 誓約書 (様式第3号) ※(3)里山整備支援事業のみ ●事業実施箇所の森林が5条森林(高知県地域森林計画の対象森林)である場合は、所有者から伐採届の提出が必要です。
その他、法的制限の該当により届出や許可が必要となる場合があります。
●事業が完了したときに必要な書類
1 実績報告書(様式第7号) 2 補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し 3 補助事業に要した費用の支出を証明する領収書の写し 4 事業実施後の写真等(購入した物品の写真、保険証券等傷害保険加入内容が確認できる資料の写し、事業実施箇所の全景等の写真) 5 自治会直営による作業の場合は出面表 ※(3)里山整備支援事業のみ 6 活動状況がわかる活動中の写真、参加者の集合写真 ※(3)里山整備支援事業のみ 7 振込先銀行口座の通帳見開きページの写し 様式の一括ダウンロードは、次のとおりです。
伐採時の注意事項
1. 必要な届出を行ってください。
・道路占用許可申請(市道:香美市建設課、県道:高知県中央東土木事務所)
・道路工事届出書(香美市消防本部)
・道路使用許可申請(警察)
・電線や電話線がある箇所で作業を行う場合は、事前に各電線管理者に連絡したうえで対応してください。
2. 伐木作業等の安全対策及び作業時に損害が発生した場合の対応を行ってください。
補助申請される伐倒作業に対して新たに損害賠償保険へ加入する場合に限り、保険料は補助対象経費となります。
3. 伐倒した木が下方へ流れ出さないようにしてください。
伐倒木の搬出費用は補助対象経費となります。