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新たな森林経営管理制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

 2019年4月1日から新たな森林経営管理制度が始まりました。

森林経営管理制度とは

 森林経営管理制度は、手入れがなされていない森林について、市町村が仲介役となって、森林所有者の方々と林業経営体をつなぐ制度です。この制度を活用して、健全な森づくりを進め、山崩れの防止や水源のかん養(※)、木材生産など、森林の多面的な機能を高めていきます。

※水源のかん養:森林が雨水を蓄えて、川の水量を調整する機能

適切に管理された森林

意向調査(アンケート)の実施

 市が森林所有者の方々に森林の経営管理に関する意向についてアンケートを行います。アンケートの用紙がお手元に届いた森林所有者の方は調査への回答のご協力をお願いします。

  • 意向調査は対象の地域を分けて、順次実施する予定です。
  • 意向調査の後に、市に森林を預けたい森林所有者の方と市が一緒に森林を適切に管理していくための相談をしていきます。

意向調査の流れ

意向調査の流れ

森林経営管理制度のイメージ

森林経営管理制度のイメージ

制度のポイント

  1. 市が、森林所有者に所有する森林を今後どのように経営や管理をしていくつもりか、意向を調査します。

  2. 森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しい場合であって、市町村が必要かつ適当と認める場合には、所有する森林の経営や管理を市が引き受けます。

  3. 市は、お預かりした森林が林業経営に適した森林の場合は、森林組合等の林業経営者に管理を委託します。(木材販売による収入から伐採後の植栽や下刈りなどの経費を控除してもなお利益がある場合は、その利益を森林所有者に配分します。)

  4. 林業経営に適さない森林等については、市が管理を行います。※委託希望があっても、森林の状況によって受託しない場合もあります。

      香美市森林管理規程 [PDFファイル/332KB]

      香美市森林管理規程整備方針一覧(別表1) [PDFファイル/255KB]

      香美市森林経営管理事業に関する協定(様式第1号) [PDFファイル/115KB]

      香美市森林経営管理事業 整備計画管理簿(様式第2号) [PDFファイル/73KB]

 

Q&A

Q 森林所有者から森林をとりあげるのですか?

A いいえ。

 森林所有者が自ら経営や管理を行う場合は、これまでどおり森林所有者の方々の経営や管理が継続されるよう支援します。本制度では、森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しく、市町村に森林を預けたいとの意向を示した場合に、所有権は森林所有者が持ちながら、市町村が森林の経営や管理を引き受けることができます。

参考:林野庁ホームページ

森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁)

問い合わせ先

  香美市に森林を所有されている方で、森林経営管理制度についてお問い合わせされる場合は、香美市林務担当窓口又は高知県林業事務所担当窓口にご連絡ください。

【市林務担当窓口】香美市農林課

住所:香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号

電話:0887-52-9283

【高知県林業事務所担当窓口】高知県中央東林業事務所振興課

住所:香美市土佐山田町加茂777

電話:0887-53-0655

 

 

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