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森林環境税と森林環境譲与税について

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月22日更新

森林環境税と森林環境譲与税の創設

 

 平成31年(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

 本税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設されました。
  これにより、令和6年度(2024年度)から「森林環境税」のご負担をお願いすることとなりますが、これに先立ち、森林現場の課題に早期に対応する観点から、森林経営管理制度の導入にあわせて平成31年度(2019年度)から「森林環境譲与税」の市町村等への譲与が始まりました。
  市町村等へ譲与された「森林環境譲与税」は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」等に充てられることとなります。
   本税をきっかけに、山村地域の森林整備のみならず、都市と山村の連携による木材利用等が進むことが期待されます。

 

◎ 森林環境税の創設[令和6年度(2024年度)から課税]〔令和6年1月1日施行〕
   
   納税義務者等:国内に住所を有する個人に対して課する国税
   税      率:1,000円(年額)
   賦  課  徴  収:市町村(個人住民税と併せて実施)
   国への払込み:都道府県を経由して税収の全額を交付税及び譲与税特別会計に直接払込み

 

◎ 森林環境譲与税の創設[平成31年度(2019年度)から譲与]〔平成31年4月1日施行〕

     譲与総額:森林環境税の収入額(全額)に相当する額(注1)


     譲与団体:市町村及び都道府県


    使   途:(市 町 村)間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林

                                  整備及びその促進に関する費用


                    (都道府県)森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用


     譲与基準:(市 町 村)総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(10分の5)、

                                   林業就業者数(10分の2)、人口(10分の3)で按分


                                  ※市町村の私有林人工林面積は、林野率により補正


                     (都道府県)総額の1割(注2)に相当する額を市町村と同様の基準で按分


     使途の公表:インターネットの利用等の方法により公表

           (香美市では、このページ内で公表します)

 

     (注1)令和5年度(2023年度)までの間は、暫定的に交付税及び譲与税特別会計における

      借入れにより対応。 借入金は、後年度の森林環境税の税収の一部をもって償還。


     (注2)制度創設当初は、都道府県への譲与割合を2割とし、段階的に1割に移行。

  

   詳細は林野庁のホームページをご覧ください。

       https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

 

               出展:林野庁ホームぺージ 「森林環境税及び森林環境譲与税」より

森林環境譲与税の使途の公表について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、森林環境譲与税の使途に関して以下のとおり公表します。

 

令和元年度森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/293KB]

 

令和2年度森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/336KB]

 

令和3年度森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/177KB]

 

令和4年度森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/3.43MB]

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