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香美市林業担い手対策支援事業

ページID:0047056 更新日:2026年2月12日更新 印刷ページ表示

香美市内に本社を有する次に掲げるもののうち、森林経営管理法第36条第2項の規定に基づき、高知県により公表された民間事業者に対して新規就業者の雇用及び指導・育成に要する経費を補助します。​

  1. 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づく森林組合
  2. 資材生産等を目的として設立された第3セクター
  3. 素材生産等を目的とする会社等

補助の内容

 

補助対象者、補助対象経費及び補助率
事業種目 補助対象者 補助率・補助金限度額・補助の要件
1 新規就業者支援事業

以下のいずれにも該当する者

  1. 月給制等により通年雇用されていること
  2. 当該事業年度の開始時期(4月1日時点)で採用後5年未満であり、かつ60歳未満であること。
  3. 平成30年4月1日以降に新規採用された者。

予算の範囲内において、就業者1人当たり月額9万円以内。

ただし、支給の対象となった月に事業体が就業者に対して支給した賃金の額を上回らないものとする。

また、その他の助成金(「緑の雇用」現場技能者育成対策事業等)を受けている場合は、補助対象事業費上限額から当該助成金額を差し引いた金額とする。

2 指導者支援事業

次のいずれにも該当するもの

  1. 新規就業者の指導担当者で、市長が認めた者。
  2. 補助対象となる指導者の人数については、班内の新規就業者が1人又は2人の場合は1人、3人から4人の場合は2人、5人以上の場合は3人を原則とする。
  3. 1日につき4時間以上の指導を行う者。

予算の範囲内において、1指導者につき日額5千円以内。

ただし、事業体が指導者に対して支払った日額の賃金を上回らないものとする。

また、その他の助成金(「緑の雇用」現場技能者育成対策事業等)を受けている場合は、事業体が指導者に対して支払った日額の賃金から当該助成金額を差し引いた金額とする。

※交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とします。

香美市林業担い手対策支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/115KB]

様式一式 [Wordファイル/73KB]

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