危険木伐採事業(予算額に達する見込みのため受付を終了しました)
申請が予算額に達する見込みとなりましたので、令和6年4月25日をもって受付を終了しました。
住宅や公道等への倒木を防ぎ、人命および財産を保護するため、市内の危険木を伐採する場合に、費用の一部を補助します。
対象となる危険木
この事業において危険木とは、胸高直径が25cm以上かつ樹高が5m以上のもので、その危険木が倒れることにより樹高と同等の距離の範囲にある他人の居住する住宅または公道(国道は除く)に被害を与えるおそれがあるものをいいます。
交付申請ができる方
- 危険木の所有者
- 危険木が倒れることにより、被害を受けるおそれのある住宅の所有者または管理者で、当該危険木の所有者から伐採の承諾を得た方
※危険木の所有者と、倒木により被害を受けるおそれのある住宅の所有者または管理者が同一または生計同一である場合は、対象外となります。
※補助金の申請は原則、1人(生計同一者を含む)につき同一年度内に1回限りとします。
補助対象経費
現況が山林と見なせる場所に存在する危険木の伐採、撤去および処分に係る費用
※危険木伐採の委託先は、伐採等業務に関わる特別教育(チェーンソー講習)修了者を擁する事業体(森林組合、造園業者、シルバー人材センター等)または個人となります。個人へ委託する場合は、申請の際にチェーンソー講習修了者の写しを提示してください。
補助金額
補助対象経費(消費税を除く)の4分の3以内の額。上限75万円。
交付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額。
事務手続きの流れ
香美市の補助金申請に必要な事務手続きの主な流れは、以下の通りになります。
(1)見積書等必要書類を準備
(2)市に補助金申請
(3)補助金交付決定
(4)業務委託(事業者によって伐採)
(5)伐採等完了
(6)市に実績報告
(7)市の検査、確定通知
(8)請求書の提出
(9)補助金支払い
※補助金の変更が生じる場合は変更承認申請の手続きが必要になります。市にお問い合せください。
【注意事項】
※事業実施年度の2月末日までに事業を完了すること。
※事業実施前に必ず申請してください。事業実施後の申請は受付できません。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
様式番号が記載されている書類は、以下からダウンロードできます。
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●基本の申請書類
1 補助金交付申請書(様式第1号) 2 見積書の写し 3 位置図等 4 事業実施前の危険木の写真(住宅や公道との位置関係がわかるもの) 5 香美市の市税の滞納がない証明書 6 危険木所有者であることがわかるもの(全部事項証明書等) 7 誓約書(様式第3号) ●申請する方が危険木の所有者ではない場合
1 危険木の所有者の事業実施承諾書(様式第2号) ●危険木がある森林が5条森林(高知県地域森林計画の対象森林)である場合は、危険木の所有者から伐採届の提出が必要です。
その他、法的制限の該当により届出や許可が必要となる場合があります。
●危険木の伐採が完了したときに必要な書類
1 実績報告書(様式第7号) 2 補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し 3 補助事業に要した費用の支出を証明する領収書の写し 4 事業実施後の写真 5 振込先銀行口座の通帳見開きページの写し 6 売却額の分かる書類の写し(危険木を有価物として処分した場合に限る。) 様式の一括ダウンロードは、次のとおりです。
伐採時の注意事項
1. 必要な届出を行ってください。
・道路占用許可申請(市道:香美市建設課、県道:高知県中央東土木事務所)
・道路工事届出書(香美市消防本部)
・道路使用許可申請(警察)
・電線や電話線がある箇所で作業を行う場合は、事前に各電線管理者に連絡したうえで対応してください。
2. 伐木作業等の安全対策及び作業時に損害が発生した場合の対応を行ってください。
補助申請される伐倒作業に対して新たに損害賠償保険へ加入する場合に限り、保険料は補助対象経費となります。
3. 伐倒した木が下方へ流れ出さないようにしてください。
伐倒木の搬出、処理費用は補助対象経費となります。