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火入れ

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

火入れをする場合は、市の許可が必要となります。
火入れを実施される方は、実施日の10日前までに農林課林政班に申請をお願いします。

実施の手順

火入れ許可を必要とする範囲

森林または森林の周囲から1kmの範囲内で、地上の可燃物を焼却する場合

許可に当たっての要件

  • 火入れ地の土地利用上の目的を持っているか
    目的(1、造林のための地ごしらえ 2、開墾準備 3、害虫駆除 4、焼畑 5、採草地の改良)
  • 火入れ地の土地利用上の権限を持っているか
  • 必要な防火訓練等の計画は立っているか

実施に当たっての要件

  • 市町村の長の許可を受けていること
  • 必要な防火の設備をしていること
  • 接近する立木竹の所有者(管理者)に通知済のこと
  • 市町村の長の指示に従うこと
  • 気象条件の適切なときを選定すること

火入れを行うにあたっての注意点

  • 火入れ者および火入れ責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報または火災警報が発令された場合は、火入れを行わないでください。
  • 火入れ責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼する恐れがあると認められるときまたは強風注意報、異常乾燥注意報または火災警報が発令されたときには、速やかに消化をしてください。
  • 火入れ者および火入れ責任者は、火入れを行うに当たっては市長および消防長(消防署長)に連絡することの出来る体制を確保しておかなければならない。

 

火入許可申請書(様式)ワードファイル [Wordファイル/15KB]

火入許可申請書(様式)手書用ファイル [PDFファイル/62KB]

火入許可申請書(記入例) [PDFファイル/82KB]

 

(参考)香美市火入れに関する条例 [PDFファイル/107KB]

(参考)火入れ作業のの手引き [PDFファイル/1.75MB]

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