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火入れ
火入れをする場合は、市の許可が必要となります。
火入れを実施される方は、実施日の10日前までに農林課林政係に申請をお願いします。
実施の手順
火入れ許可を必要とする範囲
森林または森林の周囲から1kmの範囲内で、地上の可燃物を焼却する場合
許可にあたっての要件
- 火入れ地の土地利用上の目的を持っているか
目的(1、造林のための地ごしらえ 2、開墾準備 3、害虫駆除 4、焼畑 5、採草地の改良) - 火入れ地の土地利用上の権限を持っているか
- 必要な防火訓練等の計画は立っているか
実施にあたっての要件
- 市町村の長の許可を受けていること
- 必要な防火の設備をしていること
- 接近する立木竹の所有者(管理者)に通知済のこと
- 市町村の長の指示に従うこと
- 気象条件の適切なときを選定すること
火入れを行うにあたっての注意点
- 火入れ者および火入れ責任者は、火入れの許可の期間中であっても、下記の場合は、火入れを行わないでください。
乾燥注意報、強風注意報、暴風警報、暴風特別警報が発表されたとき
火災に関する警報(林野火災警報)が発令されたとき
※林野火災注意報が発令されたときは、火入れを行わないよう
努めてください。(努力義務)
参考:香美市消防本部 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/65/
fskamicity-rinya-coution-from20250101.html
- 火入れ責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼する恐れがあるときには、速やかに消化をしてください。
- 火入れ者および火入れ責任者は、火入れを行うにあたって市長および消防長(消防署長)に連絡することの出来る体制を確保しておかなければなりません。



