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地籍調査よくある質問

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月21日更新

地籍調査とは?

人に戸籍があるように、土地にも戸籍(地番・地目・地積・所有者)があります。これを「地籍」と言い、登記所の土地登記簿及び備え付け地図に記録されています。

地籍調査は国土調査法に基づき、土地所有者等の立会のうえで一筆ごとの土地の所在、地番、地目、所有者、境界(筆界)等を調査し、近代的測量方法で一筆ごとに測量を行った結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に取りまとめる作業をいいます。

なぜ地籍調査が必要なのか?

土地に関する基礎的な資料として、登記所に「土地登記簿」といわゆる「公図」が置かれています。しかしながら、それらの公図の多くは地租改正に由来し、明治の初期から中期にかけて作られたもので、そのために実際の土地の現状と食い違っていることも多く、土地取引の混乱や境界紛争等の土地に関するトラブルの原因ともなっています。

また公図は「絵図」であり、基準点に基づく座標(緯度・経度)を持っていません。そのために災害等で現地が変動した場合、公図で現地復元を行うことはほとんど不可能であり、災害復旧の際、土地境界の確認に多大な時間と労力を割かれ、作業の大幅な遅れにもつながります。

貴重な財産である土地を守り、土地の有効利用を促進していくためにも、土地所有者の皆さんのご協力を得ながら最新の測量技術を用いて地籍調査を行い、正確な地図を作る必要があります。

地籍調査のメリットとは?

  1. 土地の境界が明確になり、境界紛争等のトラブルの防止や財産の保護につながります。
  2. それぞれの土地が座標に関連づけられて測量されるため、今世紀前半に起こる可能性が高いと言われている次の南海地震や土砂崩れ等の災害で現地が変動しても、土地の境界復元が容易にでき、災害復旧が円滑に行われます。
  3. 土地に関する適正課税に役立ちます。
  4. 公共事業が計画的に進みます。

地籍調査を行うための土地所有者の費用負担は?

地籍調査は市の費用で行いますので、原則として土地所有者の皆さんの費用負担はありません。ただし、立会のときの現地までの交通費は自己負担となります。また、境界付近の草木が生い茂っているときは、事前に土地所有者の方による刈り払い等をしていただく必要があります。

地籍調査の流れは?

  1. 地元説明会
     調査対象区域の土地所有者等の皆さんに地籍調査の内容や作業手順について、説明します。
  2. 一筆地調査
     一筆ごとの土地について、土地登記簿や公図等の資料に基づき、所有者、地番、地目、境界等の調査・確認を現地で土地所有者等の立会のもと行います。
  3. 地籍測量
     一筆地調査で確認した境界を基に一筆ごとの正確な測量を行い、面積の測定を行います。
  4. 成果の閲覧・認証・承認
     一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿の案と地籍図は、土地所有者等の閲覧を経て、県知事の認証及び国の承認を受けます。
  5. 登記所送付
     地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。登記所において土地登記簿が地籍簿に基づき書き改められるとともに、地籍図は登記所備付けの地図となります。

その他の質問

下記ファイルにまとめておりますのでご覧ください。

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