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自衛官募集

ページID:0036006 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

自衛官募集

自衛官募集イメージ

鍛えませんか、心と体。

守りませんか、笑顔と社会。

あなたの勇気ある決断と行動に、たくさんの人が期待しています。

香美市では自衛官募集の窓口を開設しています。自衛官になりたい方、興味のある方

お気軽にご相談ください。

令和7年度自衛官等採用情報

 令和7年度自衛官等採用案内 [Wordファイル/45KB]

*関連リンク

 防衛省自衛官募集 (外部リンク)

 自衛隊高知地方協力本部(外部リンク)

自衛隊の役割

 自衛隊の主な任務は、自衛隊法第3条において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」と定められています。このほかにも、自然災害等に対する「災害派遣」として、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。

自衛官募集事務

 自衛官募集事務については、国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するために、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、自衛隊法第97条において「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と定められています。

 また、地方自治法第2条及び地方自治法施行令第1条並びに自衛隊法施行令第162条により、自衛官募集事務は「第1号法定受託事務」と定められており、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。

 事務の内容については、自衛隊法施行令第114条から第120条でそれぞれ定められています。

本市の取組

  香美市では次のような取組を行っています。

  • 広報紙に自衛官募集案内を掲載
  • 役場庁舎内に自衛官募集ポスターを掲示
  • 市長及び自衛隊高知地方協力本部長の連名による自衛官募集相談員の委嘱
  • 上記のほか、法令に基づく事務

情報提供の法的根拠

 自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官   又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があっています。
 防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

 また、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年度より、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するため、適切な情報提供になると考えています。

 募集対象者に係る名簿については、直近では、令和7年3月31日付で自衛隊高知地方協力本部に提供しています。

  (対象者生年月日) 

   (1)平成19年4月2日から平成20年4月1日まで 

   (2)平成15年4月2日から平成16年4月1日まで

  (対象者情報)  

   (1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)住所

 (参考)自衛隊法施行令第120条 [PDFファイル/169KB] [PDFファイル/169KB]
 (参考)令和3年2月5日付 自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知) [PDFファイル/223KB]

 (参考)個人情報の保護に関する法律第69条 [PDFファイル/102KB]

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