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高知広域都市計画道路新町西町線の事業計画の変更認可
高知広域都市計画道路事業 新町西町線の事業計画の変更認可の告示
下記の都市計画事業については、2018年10月16日付け高知県告示第825号で事業計画の変更認可の告示(以下「告示」という。)がありましたので、都市計画法(以下「法」という。)第66条の規定により、2018年10月24日付けで公告(以下「公告」という。)しました。
1 都市計画事業の種類及び名称
種類 高知広域都市計画道路事業
名称 3・5・23号新町西町線
2 施行者の名称
香美市
3 事務所の所在地
香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
4 事業地の所在
平成25年高知県告示第316号の事業地のうち香美市土佐山田町秦山町1丁目地内において事業地を変更
5 その他
関係図書は、香美市建設課におきまして、公衆の縦覧に供しております。
上記事業の施行に伴い、事業地内においては、法に基づき次のような制限を受けますのでお知らせします。
1 建築等の制限(都市計画法第65条)
都市計画事業の事業計画の変更認可の告示の日(平成年30月10月16日)以降、事業地内において、事業施行の障害となるおそれがある次の行為を行おうとする場合は、香美市長の許可が必要です。
(1)土地の形質の変更(例えば、切土、盛土又は整地)
(2)建築物の建築等(例えば、建物の建築、増築若しくは改築又は井戸の掘削、橋若しくは電柱などの建設)
(3)移動の容易でない物件(5tを超える物件)の設置又は堆積
2 土地建物等の有償譲渡の届出(都市計画法第67条)
都市計画事業の事業計画の変更認可の告示の公告の日の翌日から10日を経過した日(平成30年11月4日)以降に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、あらかじめ次の事項を香美市に書面で届け出ることが必要です。
届出後30日以内に香美市が届出をした方に対し、届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、香美市と届出をした方との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したことになります。
なお、届出後、原則として30日間は、当該土地建物等を譲り渡すことは出来ません。
(1)届出事項
ア 譲り渡そうとする土地建物等
イ 譲り渡そうとする土地建物等の予定対価の額
ウ 譲り渡そうとする相手方
エ 譲り渡そうとする土地建物等に存する所有権以外の権利の種類、内容等
(2)届出先
香美市建設課
なお、届出等詳細につきましては、建設課都市計画班までお尋ねください。