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都市計画法第53条第1項許可申請
都市計画法第53条について
都市計画道路や公園等の都市計画施設、土地区画整理事業等について、将来の円滑な執行を確保するために建築物の階数や建築制限を行うものです。
当該区域内で建築物を建築しようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。
また、建築確認申請時には許可書の写しを添付してください。
当該区域内で建築物を建築しようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。
また、建築確認申請時には許可書の写しを添付してください。
許可基準(都市計画法第54条)
1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
提出書類
位置図(縮尺3,000分の1)
配置図(縮尺200分の1以上)計画線を記入
平面図(縮尺200分の1以上)
断面図(縮尺200分の1以上、2方向以上)
上記の書類を、正本、副本それぞれ1部ずつ提出してください。副本に許可書を添付して返却します。
配置図(縮尺200分の1以上)計画線を記入
平面図(縮尺200分の1以上)
断面図(縮尺200分の1以上、2方向以上)
上記の書類を、正本、副本それぞれ1部ずつ提出してください。副本に許可書を添付して返却します。