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宅地造成等の開発許可及び市街化調整区域での開発、建築許可

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月1日更新
香美市は、高知広域都市計画区域の一部を構成しており、都市計画区域と都市計画区域外に分かれます。

また、都市計画区域の中で市街化区域と市街化調整区域に線引き(昭和45年10月31日)されています。

市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり原則として建築物は建てることができません。

市街化区域には「用途地域」が定められており建築物の用途制限、建ぺい率、容積率等が定められています。建築予定地の用途地域がどうなっているか確認しましょう。

市街化調整区域の土地で建築物の建築または特定工作物の建築のために開発行為を行う場合は、その前に開発許可を受けなければなりません。

開発許可を受けない土地において建築物の新築、増築、改築等を行う場合、都市計画法43条の建築許可を受ける必要があります。

また、線引き後に建築された家を購入して住む場合にも都市計画法43条の許可(用途変更)が必要となる場合があります。