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都市計画法の改正について

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月7日更新

 頻発、激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、

安全なまちづくりのために、都市計画法及び都市計画法施行令が改正され、令和4年4月1日から施行されます。

 

1.災害レッドゾーンにおける開発行為の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

 都市計画区域の内外を問わず(市全域において)これまで、都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、

「自己以外の居住の用に供する住宅」及び

「自己以外の業務の用に供する施設」

の開発行為でしたが、本改正により新たに

「自己の業務の用に供する施設」の開発行為についても規制対象に追加されます。

 これにより、令和4年4月1日以降は、

「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為以外の開発は、

原則として災害レッドゾーンを開発区域に含むことができません。

 

2.市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11項及び第12号)

 市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11項及び第12号の規定により、

条例で指定された区域や目的又は予定建築物等の用途によっては、一定の開発行為が可能となっています。

 しかし本改正より、令和4年4月1日以降は、条例で指定された区域は、

原則として災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンを開発区域に含むことができません。

 

災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン

災害レッドゾーン
区域の名称 法律
災害危険区域 建築基準法第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項

 

災害イエローゾーン
区域の名称 法律
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項

浸水想定区域

(浸水深3m以上の区域に限る)

水防法第15条第1項第4号

 

・各区域の指定範囲は「こうち防災情報」http://kouhou.bousai.pref.kochi.lg.jp/内の「高知県防災マップ」から確認することができます。

・各区域の詳細については指定番号ごとに個別で確認する必要がありますので、開発行為の可否については

 高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階) 開発指導担当 088-823-9849 にお問い合わせください。