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被災建築物応急危険度判定

印刷用ページを表示する更新日:2015年8月1日更新

応急危険度判定とは

地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても地震に対する強さが弱まっている可能性があります。

弱くなった建物は、余震によって倒壊したり部材が落下したりして人的被害を起こしかねません。

そのような余震等による2次災害を防ぐため、「応急危険度判定」により建築物の被害状況を調査し、その建築物が当面使用できるか否かの判定・表示を行います。

判定結果は、建築物の見やすい場所に表示されます。

※応急危険度判定は、罹災証明のための被害調査ではなく、あくまで使用可能か否かを応急的に判定するものです。

判定結果について

判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。
ステッカーはそれぞれA3サイズです。
ステッカー

応急危険度判定の流れ

県内で大地震が発生した場合、県が「支援本部」を、市町村が「実施本部」を設置します。

応急危険度判定は、市町村の「実施本部」が県の「支援本部」に支援要請を行うことにより実施されます。

被災建築物応急危険度判定士とは

応急危険度判定を行う方を「応急危険度判定士」と言います。

「応急危険度判定士」は、建築士法第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士及び木造建築士の資格を有する方で、知事が行う講習会を終了し、申請により知事の認定を受け、「判定士登録証」の交付を受けた方のことです。

「応急危険度判定士」の方には、ボランティアとしてご協力いただきます。

応急危険度判定士の登録と更新

高知県において、応急危険度判定に関する講習を実施し、「応急危険度判定士」の養成、登録を行っています。

これまで登録証の有効期間が5年間となっていましたが、平成24年1月の「高知県被災建築物応急危険度判定士登録実施要領」の改正により、登録の有効期間が無くなりました。

従って、平成24年1月26日以降、新たに登録の更新をしていただくと、その後は、更新手続きが不要となります。

また、新たな登録実施要領では、講習の受講は新規登録時のみとなりますことから、更新にあたって講習会を再度受講する必要はありません。