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道路(里道)や水路の不法占用はやめましょう!

ページID:0047928 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

法定外公共物(里道や水路)とは?

 道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法などの法律に定めがあるものを「法定公共物」、法律に定めがないものを「法定外公共物」といいます。

 昔から地域で利用されてきた里道(りどう)や水路などは、この「法定外公共物」にあたります。

 これら法定外公共物の多くは、古くからあぜ道や水路として自然発生的に形成され、地域のみなさんの日々の暮らしや、災害の抑止などに役立ってきました。

 法定外公共物は地域に根ざした公共財産であるため、草刈り、清掃、修繕など日常の維持管理は、普段利用されている地域の方々(受益者)に共同で行っていただくのが原則となっています。

里道や水路の不法占用はやめましょう!

 里道や水路は、地域のみなさんにとって最も身近な公共財産です。許可なく物を置いたり、自分の土地のように使ったりする行為は「不法占用」となります。

【ご注意ください】
  • 敷地への乗り入れなどのために水路に橋をかけたりする場合にも、市の許可が必要です。
  • 里道や水路の余り地を個人の駐車スペースにしたり、農作物を栽培したりするなどの公平性を欠く行為は、申請があっても許可できません。

 法定外公共物の不法占用は法律や条例で禁止されていますので、絶対にやめましょう。
 (※違反した場合、香美市法定外公共物管理条例に基づき、罰則が適用される場合があります。)

里道や水路はルールを守って大切に使いましょう!

 道路(里道)や水路に関する問題や疑問がある場合は、市までご相談ください。

 みんなで地域の公共物を適切に管理し、安全で快適な地域環境を作っていきましょう。