香美市食品加工業継続支援事業費補助金のご案内
全国的な食中毒事案への対策強化を図るため、平成30年の食品衛生法改正により漬物製造業、水産製品製造業等が新たな営業許可業種に位置づけられました。新たに保健所の営業許可が必要となった事業者が事業を継続するためには、令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。
香美市では、食品衛生法改正に伴い、地域の伝統的な食文化や特産品の製造及び販売を守るため、事業者が新たに営業許可を取得するために必要な施設及び機器の整備等に係る経費の一部を補助します。
補助事業概要
補助事業対象者
・市内に加工施設を設置し、 農産物加工品の製造および販売を行う市内の事業者(食品加工事業者)
※法施行(令和3年6月1日)以降、新たに営業を開始する事業者を除く。
・食品衛生法に基づく営業許可6業種を営む事業者
(漬物製造業、水産製品製造業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品の小分け業)
補助対象要件
・香美市産の農産物等を原材料とし、市内においても製造販売すること。
・高知県食品衛生法施行条例第4条に定める基準を満たすための事業であること。
・事業完了日までに補助申請に係る営業許可を取得すること。
・事業完了日の年度及び翌年から3年間、製造販売が維持できること。
・県税、市税等の滞納がないこと。
補助対象経費
・農産物加工施設の新設費又は改修費、給排水設備費。
・加工品製造に必要な機械器具購入費。
※食品責任者の資格取得等、営業許可取得および届出に係る事務経費は対象外。
補助率および補助限度額
・補助率:対象経費(消費税を除く。)の3分の2以内
・上限額:100万円
・下限額:10万円
補助金要綱、様式等
香美市食品加工業継続支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/114KB]