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新規就農者サポートハウス応援奨励金

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新

香美市新規就農者サポートハウス応援奨励金

離農・規模縮小する園芸用ハウスの所有者が、園芸用ハウスと園芸用ハウスが存する農地を新規就農者に貸与する場合に奨励金を交付する。

未活用または将来未活用の可能性のある園芸用ハウスが新規就農者へ積極的に流動化され、新規就農者が施設園芸に取り組みやすくなるとともに、現存する農業用施設の有効活用と地域農業の担い手の支援を図ることを目的とする。

交付の要件

  • 市が認める新規就農者(農業次世代人材投資事業のうち、経営開始型の受給要件に該当するもの)へ貸与するものであること。貸与は有償、無償を問わない
  • 貸付者と借受者の契約は、農業委員会で承認されたものであること
  • 契約期間は、5年以上であること
  • 園芸用ハウスと園芸用ハウスの存する農地の所有者は同一人に帰属し、農地と園芸用ハウスを一体的に貸し付けるものであること
  • 貸与する園芸用ハウスは、使用するに当たって修繕を必要としないもので、通常直ちに被覆資材を整備すれば耕作が可能な状況のものであること。ただし、物置等に使用しているものでも、耕作できる状況に復元して、貸与するのであれば対象とする
  • 過去に同一の内容で契約したものでないこと
  • 暴力団または暴力団員等に該当する者でないこと等

奨励金の額

  • Apハウス:100,000円
  • Apハウス以外の構造(パイプハウス、木造等):50,000円

※園芸用ハウスの面積1,000平方メートルあたりの奨励金

※奨励金の交付は、園芸用ハウス及びその園芸用ハウスの存する農地を貸借の契約を行った契約時1回限りとする

交付要綱

香美市新規就農者サポートハウス応援奨励金交付要綱 [PDFファイル/98KB]

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