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後継者就農促進事業
研修支援区分
将来、高知県内で農業後継者となることを目指し、修了証書の交付を行う研修機関(農業担い手育成センター等)で研修を受ける研修性に対し月10万円、最長1年間の資金の助成を行います。
主な交付要件
1. 申請時の年齢が49歳以下であること
2. おおむね3カ月~1年以内(1カ月に100時間以上、1日に8時間以内)の研修を行い、修了証書の交付を受けるものであること
3. 親元就農しているものは、親元就農してから2年以内の者であること
4. これまで高知県内で農業経営を開始または雇用就農していないこと
5. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと
6. 国の新規就農者育成総合対策の就農準備資金若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと。もしくは、当該事業の交付対象者に該当しない者であること
7. 前年の世帯所得が600万円以下であること
2. おおむね3カ月~1年以内(1カ月に100時間以上、1日に8時間以内)の研修を行い、修了証書の交付を受けるものであること
3. 親元就農しているものは、親元就農してから2年以内の者であること
4. これまで高知県内で農業経営を開始または雇用就農していないこと
5. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと
6. 国の新規就農者育成総合対策の就農準備資金若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと。もしくは、当該事業の交付対象者に該当しない者であること
7. 前年の世帯所得が600万円以下であること
主な資金の返還要件
1. 研修機関等又は地域の研修機関から修了証書の交付を受けられなかった場合
2. 研修終了後30日以内に研修修了の報告を行わなかった場合
3. 研修終了後1年以内に就農しなかった場合
4. 研修終了後1年間、営農を継続しなかった、または就農状況の報告を行わなかった場合
2. 研修終了後30日以内に研修修了の報告を行わなかった場合
3. 研修終了後1年以内に就農しなかった場合
4. 研修終了後1年間、営農を継続しなかった、または就農状況の報告を行わなかった場合
経営開始支援区分
新たに就農した農業後継者に対して、経営が不安定な就農直後の所得を確保するために年間120万円、最長2年間の資金の助成を行います。
主な交付要件
1. 独立・自営就農時の年齢が49歳以下の認定新規就農者であること
2. 3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して経営主となった者であること
3. 交付期間中に規模拡大を目指し、県が推進する新技術等の取り組みを行うこと
4. 地域計画のうち目標地図に位置づけられている(見込みも含む)、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5. 前年の世帯所得が600万円以下であること
6. 農業経営の開始前に親元就農していた者は、親元就農した日から5年以内であること
7. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと、または国の新規就農者育成総合対策事業経営開始資金などの助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
2. 3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して経営主となった者であること
3. 交付期間中に規模拡大を目指し、県が推進する新技術等の取り組みを行うこと
4. 地域計画のうち目標地図に位置づけられている(見込みも含む)、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5. 前年の世帯所得が600万円以下であること
6. 農業経営の開始前に親元就農していた者は、親元就農した日から5年以内であること
7. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと、または国の新規就農者育成総合対策事業経営開始資金などの助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
主な資金の返還要件
交付終了後に定められた期間、交付期間中と同等の営農を継続しなかった、または就農状況の報告を行わなかった場合
申請について
申請には細かな条件があり、多数の申請書類が必要です。また予算の範囲内での採択となりますので、受給をお考えの場合はお早めにご相談ください。
※県の政策により事業要件などが変更になる場合があります。
※県の政策により事業要件などが変更になる場合があります。



