本文
新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)
就農準備資金
県が認める研修期間(農業担い手育成センター、先進農家等)で研修を受ける研修性に対し年間165万円、最長2年間の資金の助成を行います。
主な交付要件
1. 就農予定時の年齢が49歳以下であること
2. おおむね1年以上(年間1200時間以上)の研修を行うこと
3. 独立・自営就農、雇用就農または親元就農を目指すこと
4. 常勤の雇用契約を結んでいないこと
5. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと。
6. 前年の世帯所得が600万円以下であること
7. 研修中の事故・怪我に備え傷害保険に加入すること
8. 農業経営人材育成研修プログラム初級コースなど農業経営力の向上を目的とした研修を受講し、修了する事
2. おおむね1年以上(年間1200時間以上)の研修を行うこと
3. 独立・自営就農、雇用就農または親元就農を目指すこと
4. 常勤の雇用契約を結んでいないこと
5. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと。
6. 前年の世帯所得が600万円以下であること
7. 研修中の事故・怪我に備え傷害保険に加入すること
8. 農業経営人材育成研修プログラム初級コースなど農業経営力の向上を目的とした研修を受講し、修了する事
主な資金の返還要件
1. 研修終了後1年以内に、49歳以下で独立・自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合
2. 研修終了後に定められた期間、営農を継続しなかった、または就農状況の報告を行わなかった場合
2. 研修終了後に定められた期間、営農を継続しなかった、または就農状況の報告を行わなかった場合
経営開始資金
新たに農業経営を開始する独立・自営の新規就農者に対して、経営が不安定な就農直後の所得を確保するために年間165万円、最長3年間の資金の助成を行います。
主な交付要件
1. 独立・自営就農時の年齢が49歳以下の認定新規就農者であること
2. 農地や主要な農業機械・施設等を所有または借りていること、交付対象者の名義で出荷・取引、経営管理をしているなど、ある一定の要件を満たした独立・自営就農であること
3. 経営の一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、新規参入者と同等の経営リスクを負った就農計画であると市町村長に認められること
4. 地域計画のうち目標地図に位置づけられている(見込みも含む)、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと、または雇用就農資金や経営継承・発展支援事などの助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
6. 前年の世帯所得が600万円以下であること
7. 農業経営人材育成研修プログラム中級コースなど農業経営力の向上を目的とした研修を受講し、修了する事
2. 農地や主要な農業機械・施設等を所有または借りていること、交付対象者の名義で出荷・取引、経営管理をしているなど、ある一定の要件を満たした独立・自営就農であること
3. 経営の一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、新規参入者と同等の経営リスクを負った就農計画であると市町村長に認められること
4. 地域計画のうち目標地図に位置づけられている(見込みも含む)、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、求職者支援制度など)を受けていないこと、または雇用就農資金や経営継承・発展支援事などの助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
6. 前年の世帯所得が600万円以下であること
7. 農業経営人材育成研修プログラム中級コースなど農業経営力の向上を目的とした研修を受講し、修了する事
主な資金の返還要件
交付終了後に定められた期間、交付期間中と同等の営農を継続しなかった、または就農状況の報告を行わなかった場合
申請について
申請には細かな条件があり、多数の申請書類が必要です。また国庫を財源とした補助金で予算の範囲内での採択となります。受給をお考えの場合はお早めにご相談ください。
※国の政策により事業要件などが変更になる場合があります。
※国の政策により事業要件などが変更になる場合があります。



