野生鳥獣の捕獲、飼育
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
野生の鳥類及び哺乳類(ネズミ・モグラ類を除く)を許可なく捕まえること、飼うことは法律で禁止されています。
農作物被害防止のための有害鳥獣の捕獲を行うには、狩猟免許や市の許可が必要です。
ただし、メジロは1世帯に1羽だけ飼うことができますが、平成24年4月以降捕獲が禁止されました。よって、平成24年3月までに飼養登録されているメジロに限り、市で登録の更新を行えば、引き続き飼養ができます。
保護許可制度の概要(外部リンク)