有料道路の障害者割引制度
有料道路の障害者割引制度のご案内です。
対象者
(1)障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳をお持ちの全ての方
(2)障害者本人以外が運転し、障害者本人が同乗する場合
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの重度の方(身体障害者手帳第1種、療育手帳A1・A2の方)
対象自動車(障害者1人につき1台)
車種要件
車検証の「自家用・事業用」の欄に「自家用」と記載がされているもののうち
(1)乗用 乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象)
(2)貨物 後部座席が設置され乗車定員が4人以上から10人以下で乗車設備に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの
(3)特殊 車いす移動車・身体障害者輸送車・キャンピング車で、乗車定員が10人以下のもの
(4)二輪 総排気量が125ccを超えるもの
所有者要件
所有者の氏名が個人名義のものに限ります
(1)障害者本人が運転する場合
・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
(2)障害者本人以外の方が運転され、障害者本人が乗車する場合
・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
・上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方
※ローン購入又は長期リースにより自動車を利用している場合で、車検証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際はローン契約書又は長期リース契約書をお持ちください。(ローン購入の場合は、代金支払い責務が残っている場合に限ります。)
必要書類
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)登録を希望される自動車の車検証
(3)運転免許証(障害者本人が運転される場合)
※ETCを利用する場合はさらに次のものをお持ちください。
(4)ETCカード(原則として障害者本人名義のもの)
(5)ETC車載器のセットアップ申込書・証明書等
割引料金
通常料金の半額(重複して適用されない割引があります)
有効期限
申請日から対象者の2回目の誕生日まで。(更新の場合は約2年間)
更新申請は有効期限の2か月前から可能です。(ETC利用の場合、2週間前までに更新をしてください。)
郵送申請(特例措置)
新型コロナウイルス感染症の影響により、有料道路における障害者割引制度の割引有効期限の更新手続き等が困難な利用者がいることを踏まえ、当面の間、郵送での新規・変更・更新手続きが可能となります。
郵送での手続きを希望される方には、必要書類を送付しますのでお問い合わせください。