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高額障害福祉サービス等給付費

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月29日更新

同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯における一月の利用者負担額の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます(「高額障害福祉サービス等給付費」及び「高額障害児(通所)給付費」)。

また、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で一定の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が還付(償還)されます(新高額障害福祉サービス等給付費)。

高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費

同一月に支払った利用料(食費等を除く。)が、月額上限負担額を超過した場合に、世帯の利用者負担額の合計と基準額(月額上限負担額)との差額が支給されます。

ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。(障害児の特例)

  1. 1人の障害児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合(障害児入所支援と障害児通所支援を両方の支給決定を受けている。)
  2. 同一世帯に属する障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合

例えば、以下のような場合に給付となる可能性があります。

  1. 兄弟、姉妹で放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援を利用しており、それぞれに利用料を支払っている。
  2. 放課後等デイサービスと居宅介護又は短期入所を利用しており、それぞれの事業所に利用料を支払っている。

月額上限負担額

障害者

障害者の自己負担は、世帯の収入に応じて、次のような月額上限負担額が設定されています。

障害者の月額上限負担額
世帯の収入状況 月額上限負担額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 
※20歳以上の施設入所者及びグループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く
9,300円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)で、20歳以上の施設入所者 37,200円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)で、グループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者
市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)

ここでの世帯とは、住民基本台帳における世帯ではなく、障害者本人及びその配偶者のみとなります。ただし、20歳未満の施設入所者については、障害児同様に保護者の属する世帯となります。

市町村民税非課税世帯とは、すべての世帯員が障害福祉サービスを受ける日の属する年度(障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は当該市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である世帯

市町村民税所得割の計算にあたっては、平成22年税制改正前の所得控除を用い、「住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2)及び「(ふるさと納税制度による)寄附金税額控除」(地方税法第314 条の7)による税額控除前の所得割額で判定を行う。

施設入所者とは、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設又は指定障害児入所施設等に入所又は入院している者を指します。

障害児

障害児の保護者の自己負担は、世帯の収入に応じて、次のような月額上限負担額が設定されています。

障害児入所支援の利用に係る自己負担は、支給決定を行う高知県の担当窓口へお問い合わせください。

障害児通所支援の月額上限負担額
世帯の収入状況 月額上限負担額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

ここでの世帯とは、住民基本台帳における世帯ではなく、保護者の属する世帯となります。

市町村民税非課税世帯とは、すべての世帯員が障害福祉サービスを受ける日の属する年度(障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は当該市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である世帯

市町村民税所得割の計算にあたっては、平成22年税制改正前の所得控除を用い、「住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2)及び「(ふるさと納税制度による)寄附金税額控除」(地方税法第314 条の7)による税額控除前の所得割額で判定を行う。

就学前の障害児の発達支援の無償化(令和元年10月1日から)

「満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間」は、障害児通所支援に係る自己負担については、世帯の収入状況に係らず0円となります。ただし、実費負担(食費)は必要となります。

補装具費

補装具費の自己負担は、世帯の収入に応じて、次のような月額上限負担額が設定されています。

世帯及び市町村民税所得割の計算の取扱いは、上記「月額上限負担額(障害者)」、「月額上限負担額(障害児)」と同じになります。

補装具費の月額上限負担額
世帯の収入状況 月額上限負担額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯
※世帯内に市町村民税所得割の税額が、46万円以上の方がある場合は、補装具費支給対象外
37,200円

対象となる利用者負担

障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担

居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等
※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。

児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援の利用者負担

障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援等 

補装具費に係る利用者負担

同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。

介護保険法に基づくサービスの利用者負担

訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等
※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された金額を除きます。
※同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。

申請書

短期入所と放課後等デイサービスなど障害者総合支援法に基づくサービスと児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援の両方を利用されている方は、それぞれの支給申請書の提出が必要となります。

障害者総合支援法に基づくサービスの給付申請

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [PDFファイル/39KB]

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [Wordファイル/17KB]

児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援の給付申請

高額障害児通所給付費支給申請書 [PDFファイル/50KB]

高額障害児通所支給申請書 [Wordファイル/23KB]

新高額障害福祉サービス等給付費

対象者

本給付の対象者は、以下の条件をすべて満たす者

  1. 65歳に達する5年間継続して、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた者(就労継続支援等の他の障害福祉サービスの併給を受けていても対象となる。)
  2. 65歳に達する前日の属する年度の所得区分が低所得1又は低所得2、生活保護であった者
  3. 65歳に達する前日において、障害支援区分が区分2以上であった者
  4. 65歳に達するまで、介護保険法による介護保険給付を受けていない者
  5. 障害福祉相当介護保険サービスを利用した月の属する年度(7月から6月まで)において、住民税非課税世帯又は生活保護世帯である者

引き続き、障害福祉サービス(訓練等給付など)を利用している場合でも支給対象となります。

香美市以外の市町村の介護保険の被保険者の方(住所地特例)は、支給対象外となります。

対象となる介護保険サービス(障害福祉相当介護保険サービス)

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを除く。)の利用料が償還対象となります。
グループホームや養護老人ホームなどの入所系の介護保険サービスについては対象となりません。

注意事項

給付決定の時期

高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費との調整の都合から、毎年8月から翌年7月までを1つの期間とし、その期間中に支払った利用料を給付することとなります。また、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の確定は、翌々年の4月頃となることから、介護保険サービスの利用から給付決定までに、1年から2年程度の期間を要することとなります。

給付スケジュール

各種情報照会

給付の決定にあたり、ご利用された介護保険サービスの内容や支払い状況、住民税に係る情報を照会することとなります。

申請書

令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [PDFファイル/65KB]

令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [Wordファイル/20KB]

障害福祉サービスの支給決定を香美市以外の市町村で受給されていた方

支給対象者であることを確認するために、必要な期間、対象となる障害福祉サービスを受給されていたか確認できる書類等を添付したうえで申請してください。

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