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高等職業訓練促進給付金(訓練促進給付金・修了支援給付金)

ページID:0030430 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の母または父が、指定の資格を取得するために養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業する場合に、修業中の一定期間について生活費や入学費などの経費の一部を助成します。

対象者

香美市にお住まいで20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父のうち、次の要件の全てを満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準(養育費を含む)にあること
  • 就職のために対象資格を取得することが必要と認められる方で、養成機関にて修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去に本給付金を受給していないこと
  • 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付(雇用保険制度)等の本給付事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと

留意事項

事前に香美市福祉事務所の担当職員に面談を受ける必要があります。

対象資格

次の資格を取得するために修業する場合で、養成機関において6か月以上のカリキュラムの修業が予定されている場合に給付対象となります。ただし、原則として通学制又はオンライン学習(双方向に実施されるものであり、録画した映像等を利用したeラーニング等は除く。)によるものとなります。

※通信制のカリキュラムについては、県内に養成機関がない、児童の監護の都合上通学制のカリキュラムでは就業できないといった特別な事情がない限り、原則対象外となります。

  1. 看護師(准看護師を含む。)  
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 言語聴覚士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 理容師
  10. 社会福祉士
  11. 製菓衛生師
  12. 調理師 
  13. 栄養士
  14. 自動車整備士
  15. 臨床工学技士
  16. シスコシステムズ認定資格
  17. LPI認定資格

給付金額

訓練促進給付金(生活費の補助)

4年間(48ヶ月)を上限に修業期間中は、毎月下表の金額を給付します。

ただし、夏季休暇等がカリキュラムに組み込まれている場合を除き、月の初日から末日まで1日も出席のなかった月は給付されません。

月額給付金額
世帯の課税状況 最終年度以外の給付金額 最終年度の給付金額
市民税非課税世帯 100,000円 140,000円
市民税課税世帯 70,500円 110,500円

※世帯の課税状況は、毎年7月に見直しを行い課税状況に変化があったときは、8月から給付金額が変更となります。

修了支援給付金(入学費などの補助)

養成機関での終了後に下表の金額を給付します。

給付金額
世帯の課税状況 給付金額
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

※修了日から起算して30日以内に交付申請をしてください。

 

その他

住所・氏名の変更など何らかの変更がある方は、福祉事務所までご連絡ください。