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障害福祉サービスの過誤請求
障害福祉サービス費等及び障害児給付費等の過誤請求の処理方法
国保連合会を通じて、市町村へ請求した内容に誤り(漏れや一部変更等)が生じた場合、過誤申立を市町村に依頼した後に、国連合会へ再請求してください。増額又は減額となった差額が支給されます。
なお、返戻処理された請求に対する再請求とは異なります。
また、過誤により多額の減額が発生し、処理している月の請求金額を超過する場合は、事前に市町村へ連絡してください。
過誤の発生するもの
・サービス提供内容の請求誤り
・サービス提供実績記録票の誤り
・利用者負担上限額管理結果票の誤り 等
過誤請求の種類
通常過誤
過誤の申立と同じ月に再請求は行わず、翌月以降に再請求するもの。
通常過誤を申し立てされる場合は、毎月10日までに過誤調整依頼書を提出し、翌月以降に再請求してください。
同月過誤
過誤の申立と同じ月に、再請求するもの。
同月過誤を申し立てされる場合は、毎月末までに過誤調整依頼書を提出し、その翌月(10日頃まで)に再請求してください。
過誤請求に伴う事務処理
請求明細書・サービス提供実績記録票に誤りがあった場合
- 市町村へ過誤調整依頼書を提出
- 1日から請求締切日までに、国保連合会へ再請求(正しい請求明細書とサービス提供実績記録票を送信)
利用者負担上限額管理結果票と請求明細書の修正が必要な場合
A 事業所(利用者負担上限額管理事業所)が作成した管理票に誤りがあり、B事業所の請求明細書に変更が生じる場合)
- A事業所がB事業所へ過誤調整依頼書を市町村へ提出するように依頼
- B事業所が市町村へ過誤調整依頼書を提出
- A事業所が、1日から請求締切日までに、利用者負担上限額管理結果票を『修正』として国連合会へ提出
- B事業所が、1日から請求締切日までに、国保連合会へ再請求(正しい請求明細書とサービス提供実績記録票を送信)
いずれかの事業所の金額変更に伴い、全事業所の請求明細書に変更が生じる場合
- 過誤のあった事業所がA事業所へ過誤の連絡
- A事業所(上限額管理事業所)が請求金額の変更となる事業所へ過誤調整依頼書を市町村へ提出するように依頼
- 請求金額の変更となる事業所が、それぞれ、市町村へ過誤調整依頼書を提出
- A事業所が、1日から請求締切日までに、利用者負担上限額管理結果票を『修正』として国連合会へ提出
- 請求金額の変更となる事業所が、1日から請求締切日までに、国保連合会へ再請求(正しい請求明細書とサービス提供実績記録票を送信)
利用者負担上限額管理結果票のみ修正を行う場合(請求明細書、サービス提供実績記録票の記載額に修正がない場合)
- 上限額管理事業所が、1日から締切日までに、上限額管理結果票を『修正』として国保連合会へ提出
留意点
過誤により多額の減額が発生し、処理している月の請求金額を超過する場合は、事前に市町村へ連絡をしてください。
再請求は、請求明細書とサービス提供実績記録票をセットで請求してください。サービス提供実績記録票の内容は変更しない場合でもセットでの請求(前回と同様のものを提出)となります。
利用者負担上限額管理結果票は、過誤対象ではなく、『修正』又は『取消』で処理する。