住居確保給付金
「離職(失業)」又は「自営業の廃業」により生活に困窮し、家賃の支払いが困難となり、住居を喪失するおそれのある方や、住居を喪失してしまった方に対して、再就職に向けた支援とあわせて求職活動中の一定期間、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。
今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、支給対象を広げ、失業や廃業に至っていない方でも、当該感染症の影響によって給与や事業収入が減少し生活に困窮している場合は、支給の対象に含まれることになりました。
住居確保給付金に関する相談・申請窓口
生活相談センター香美
電話番号 0887-53-2877
業務時間 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝祭日を除く) 8時30分から17時15分
住所 香美市土佐山田町262-1 プラザ八王子内
香美市社会福祉協議会
相談や申請に来所される際には、一度上記連絡先までお電話をお願いいたします。
支給対象者
次の(1)から(8)のいずれにも該当する生活困窮者であること。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれのある方
(2) 次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する方
(イ) 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること
(ロ) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
(3) 離職や廃業の日(イの場合)又は申請日の属する月(ロの場合)において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
(4) 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預金通帳や手持ちの現金等)の合計額が、「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること
(6) 公共職業安定所(ハローワーク)に求人の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
(7) 職業訓練受講給付金や、住居の確保を目的とした類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、「暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額
世帯人数により上限額があります。下記の上限額の範囲で、月ごとに家賃額を支給します。
1人世帯:29,000円
2人世帯:35,000円
3から5人世帯:38,000円
6人世帯:41,000円
支給期間
申請日の翌月分から原則として3か月分です。ただし、一定の要件を満たすことで延長になる場合があります。
支給方法
入居している賃貸住宅の賃貸人(不動産管理会社、家主等)の口座に振り込みます。
本人持参書類
(1)本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又は住基カードのいずれかひとつ
(2) 収入確認書類(世帯員全員の収入を確認します)
預金通帳、給与明細、雇用保険受給資格者証、年金関係書類、事業収入(売上、必要経費等)のわかる書類等
(3)資産関係書類(世帯全員の資産を確認します)
預金通帳
(4)賃貸契約書(契約者は申請者本人又は同居世帯員であること)
その他、申請書等については、窓口で相談を受け付けた際に記載していただきます。
申請書等
様式1-1【住居確保給付金申請書(両面)】 [PDFファイル/85KB]
様式1-1A【住居確保給付金申請確認書(両面)】 [PDFファイル/95KB]
様式2-1【入居予定住宅に関する状況通知書(住居を喪失している場合)】 [PDFファイル/149KB]
様式2-2【入居住宅に関する状況通知書(住居を喪失するおそれがある場合)】 [PDFファイル/140KB]