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住居確保給付金

ページID:0024382 更新日:2026年6月11日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。 

(家賃補助)

離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うこと

(転居費用補助)

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行うこと

住居確保給付金に関する相談・申請窓口

生活相談センター香美
  電話番号  0887-53-2877
  業務時間  月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)  8時30分から17時15分
  住所     香美市土佐山田町262-1 プラザ八王子内
          香美市社会福祉協議会

相談や申請に来所される際には、一度上記連絡先までお電話をお願いいたします。

支給対象者

次の(1)から(8)のいずれにも該当する生活困窮者であること。

(家賃補助)

(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれのある方

(2) 次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する方
  (イ) 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること
  (ロ) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

(3) 離職や廃業の日(イの場合)又は申請日の属する月(ロの場合)において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

(4) 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること

(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預金通帳や手持ちの現金等)の合計額が、「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること

(6) 公共職業安定所(ハローワーク)に求人の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記(2)(ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に役立てると福祉事務所設置自治体が認める場合は、申請日の属する月から起算して三月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に役立てると福祉事務所設置自治体が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる

(7) 職業訓練受講給付金や、住居の確保を目的とした類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、「暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(転居費用補助)

(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること

(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること

(6) 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(イ)又は(ロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
 (イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
 (ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(7) 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

支給額

世帯人数により上限額があります。下記の上限額の範囲で、月ごとに家賃額を支給します。

1人世帯:29,000円

2人世帯:35,000円

3から5人世帯:38,000円

6人世帯:41,000円

支給期間

申請月分から原則として3か月分です。ただし、一定の要件を満たすことで延長になる場合があります。

支給方法

入居している賃貸住宅の賃貸人(不動産管理会社、家主等)の口座に振り込みます。

本人持参書類

(家賃補助)

(1)本人確認書類

 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又は住基カードのいずれかひとつ

(2) 離職等関係書類

   申請日を起点に2年に離職・廃業をしたことが確認できる書類の 写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し

(3) 収入確認書類(世帯員全員の収入を確認します)

 預金通帳、給与明細、雇用保険受給資格者証、年金関係書類、事業収入(売上、必要経費等)のわかる書類等

(4)資産関係書類(世帯全員の資産を確認します)

 預金通帳

(5)賃貸契約書(契約者は申請者本人又は同居世帯員であること)

(転居費用補助)

(1)本人確認書類

 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又は住基カードのいずれかひとつ

(2) 収入減少関係書類

   世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し

(3) 離職等関係書類

 世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し

(4) 収入確認書類(世帯員全員の収入を確認します)

 支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(5)資産関係書類(世帯全員の資産を確認します)

 支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の申請日の金融機関の通帳等の写し

(6)住居確保給付金要転居証明書

(7)(持家の場合のみ)居住維持費用関係書類

   支給申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し

その他、申請書等については、窓口で相談を受け付けた際に記載していただきます。

申請書等

(家賃補助)

様式1-1【生活困窮者住居確保給付金支給申請書】 [PDFファイル/93KB]

様式1-1A【住居確保給付金申請時確認書】 [PDFファイル/102KB]

様式2-1【入居予定住宅に関する状況通知書(住居喪失者)】 [PDFファイル/149KB]

様式2-3【入居住宅に関する状況通知書(住居喪失のおそれのある者)】 [PDFファイル/138KB]

(転居費用補助)

様式1-1【生活困窮者住居確保給付金支給申請書】 [PDFファイル/83KB]

様式1-2A【転居費用住居確保給付金申請時確認書】 [PDFファイル/76KB]

様式2-2【入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用)】 [PDFファイル/142KB]

 

 

 

 

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