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JR精神障害者割引制度について

ページID:0040601 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

2025年4月1日から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方もJRの割引制度が利用できるようになります。

利用にあたっては、写真付きの精神障害者保健福祉手帳で、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の欄に第一種又は第二種の記載がある手帳の交付を受ける必要があります。

既に手帳をお持ちの方で、本割引制度を利用されたい方は、香美市役所福祉事務所窓口(2階6番窓口)までお越しください。
写真付きの手帳の交付を受けられていない方は、写真付きの手帳の再交付申請が必要となります。

割引を受けるには、乗車する営業距離が片道100kmを超える必要があるといった条件がありますのでご注意ください。
詳しくは、制度の概要をご確認ください。

制度の概要

対象者

精神障害者保健福祉手帳(写真付き)で、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の欄に第一種又は第二種の記載のあるものの所持者 

割引の条件

介護者の方と一緒にご利用になる場合

  • 手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券類を購入する必要があります。
  • 割引となる介護者は1名となります。
割引内容
対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券
・回数乗車
・普通急行券
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。)

5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。) 5割

手帳をお持ちの方がお一人でご利用になる場合

片道の営業キロが100kmを超える場合に、普通乗車券が5割引となります。

関連リンク

精神障害者福祉手帳について(高知県)

JR精神障害者割引制度の概要(チラシ) [PDFファイル/1.06MB]

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