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障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当制度が変わります

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月1日更新

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ

     令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます

 

        チラシ [PDFファイル/122KB]

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等(*1)の範囲が変わります。

  ・これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

*1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

 

 ・なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金は受給していない方)(*2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

*2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

 支給制限に関する所得の算定が変わります

  ・児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの 祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

  ・令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(*3)が含まれます。

 *3障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 

 手当を受給するための手続

   ・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

   ・それ以外の方は、令和3年6月30日までに香美市役所福祉事務所への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前で あって も事前申請は可能です。

【問い合わせ先】        

                 福祉事務所 社会福祉班 電話53-3117 (受付時間 平日8時30分から17時15分)

 

 

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