児童手当
2012年(平成24年)4月1日から、子ども手当は児童手当に変わりました。
趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるという趣旨のもと支給するものです。
受給資格
次の要件を全て満たしている方
- 香美市に住民登録(外国人を含む)をしている。
- 中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している。
注意事項
- 父母の両方が支給要件を満たす場合、当該児童の生計を維持する程度の高い者(収入が恒常的に高い等)が請求者となります。
- 公務員の方は、勤務先にて請求してください。ただし、独立行政法人等に勤務している方は香美市での申請となりますのでご注意ください。
- 児童の国内居住要件がもうけられたため、海外で居住する児童(教育を目的とした留学を除く)については支給対象外となります。
- 児童養護施設等に入所している児童(短期間を除く)については、施設設置者等に支給されます。
支給
認定請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
支給月額
2012年6月分の手当から所得制限が導入されます。
所得制限未満の人 | 所得制限以上の人 | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | (一律)15,000円 | (一律)5,000円 |
3歳から小学校修了前 |
(第1子・第2子)10,000円 (第3子以降)15,000円 |
(一律)5,000円 |
中学生 | (一律)10,000円 | (一律)5,000円 |
第1子の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方の限度額は、表の金額に該当人数1人につき6万円を加算した額です。 注2)扶養親族が6人以上の場合の限度額は1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額です。 |
0人 |
622万円 |
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1人 |
660万円 |
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2人 |
698万円 |
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3人 |
736万円 |
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4人 |
774万円 |
|
5人 |
812万円 |
支払月
6月、10月、2月の各6日に、前4ヵ月分を指定の口座に振り込みます。
6日が土、日、祝日のときは直前の休日等でない日となります。
6月6日支給は2月分から5月分まで
10月6日支給は6月分から9月分まで
2月6日支給は10月分から1月分まで
認定請求手続き
香美市に転入された方、お子さんが生まれた方、勤務先での支給が終了(公務員を退職等)された方、お子さんが児童福祉施設等を退所したときは、申請が必要です。
- 申請月の翌月分からの支給となりますので、申請はお早めにお願いします。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますのでご了承ください。受給月を遡ることはできません。特例として15日以内の申請であれば月がまたがっていても当月分から受給できます。
- 転入:転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請した場合、転出予定日の属する月の翌月分から。
- 出生:生まれた日の翌日から起算して15日以内に申請した場合、生まれた日の属する月の翌月分から。
特に月の下旬に事由が発生した場合はご注意ください。
3月20日に出生し、3月27日に申請した場合は4月分から支給
3月20日出生し、4月2日に申請した場合は4月分から支給(特例該当)
3月20日出生し、4月7日に申請した場合は5月分から支給
手続きに必要なもの
- みとめ印
- 請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者の方は不要)
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの(ネットバンク不可)
その他、世帯の状況に応じて必要書類を提出していただく場合があります。
受付場所
香美市福祉事務所社会福祉班(香美市役所2階)
香北支所地域振興課市民生活班
物部支所地域振興課市民生活班
平日8時30分から17時15分まで(12時から13時の昼休みを除く)
郵送による申請も可能です。
その際は、市役所に申請書が到着した日が申請日となります。
郵送事故(不着、遅延等)の責任は一切負えません。
その他の手続き
認定後に次のような事由が発生したときは、事由発生から15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると受給できない期間が生じたり、過払いの手当を返還していただくことになります。
- 新たにお子さんが生まれたとき
- お子さんと別居する等養育関係に変更があったとき
- お子さんが児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者が公務員になったとき、または公務員である配偶者が受給することになったとき
- 受給者の住所や氏名が変更になったとき
- お子さんの住所や氏名が変更になったとき
- 受給者若しくはお子さんが国外に居住するようになったとき
- 受給者またはお子さんが亡くなったとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
現況届(年1回)
6月1日における状況を確認し、引き続き児童手当を受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。
毎年6月初旬に手続き文書を送付します。現況届が未提出になりますと6月分以降の手当を受け取ることができません。期限内に手続きをお願いします。
寄附
児童手当の全部または一部を香美市に寄附することができます。
ご希望の方はお申し出ください。
申し出による学校給食費等の徴収
受給者の申し出により、児童手当から学校給食費や保育料(滞納分のみ)を天引きすることができます。
ご希望の方はお申し出ください。