児童手当
目的
児童手当とは、児童手当法に基づき実施されており、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に図ることを目的としています。
支給要件
支給対象者
香美市に在住している方(外国人を含む)で、次のいずれかの条件に該当する方のうち、一定の所得の範囲にある方が支給対象者となります。
ただし、児童福祉施設入所又は里親委託中の児童を対象とした児童手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
- 手当の支給対象となる児童を監護し、生計を同じくしている父母や未成年後見人等
父母の両方が要件を満たす場合、収入が恒常的に高い方が支給対象者となります。
ただし、離婚協議中やDV被害等により父と母が別居、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方が支給対象者となります。 - 父母指定者(父母が海外に居住している場合、その父母が指定する日本国内で児童を養育している者)
- 上記の方のいずれにも養育されていない児童を養育している者
支給対象児童
国内に居住している18歳の誕生日後最初の3月31日までの児童(高校生年代)が対象となります。
なお、留学のため海外に居住している児童で、以下の要件全てに該当するときは、支給対象となります。
- 日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
短期間の留学後、日本に帰国し、3年以内に再び留学する場合などは、要件を満たしていなくても対象となることがあります。 - 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
支給
認定請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
支給月額
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
児童数は、高校生年代までの児童と、22歳の誕生日後最初の3月31日までの児童(大学生年代)を養育している場合はその児童を足し合わせた数となります。(大学生年代を養育しており、その児童を含めて3名以上の児童を養育している場合は別途「監護相当・生計費についての確認書」の提出が必要です。)
19歳の大学生、17歳の高校生、10歳の小学生を養育している場合は、17歳の高校生と10歳の小学生が支給対象となりますが、10歳の小学生は第3子に該当します。
支払日
香美市では、偶数月の各6日に、前2ヵ月分の児童手当を指定の口座に振り込みます。
6日が土、日、祝日のときは直前の平日となります。
随時払
市外へ転出されたときや受給資格を喪失とき、公務員となったときなどは、翌月に未払い分の児童手当を指定の口座に振り込みます。
例えば、2月末に香美市外へ転出した場合は、3月中に2月分の児童手当を支給します。
各種手続き
児童手当の受給にあたって必要とある手続きは、以下の通りです。
どういった書類の提出が必要かわからない方については、次の判定フロー図を参考にしてください。よくある手続きに必要となる申請書等についてまとめています。お子様が短期海外留学される場合などの特殊な手続きについては、各種申請書一覧表(認定請求時、そのほか)を確認ください。
提出の必要な書類の判定フロー図 [PDFファイル/141KB]
判定フロー図にある申請書・届出書に添付が必要な書類については、各種申請書一覧表(認定請求時、そのほか)を確認ください。
認定請求
児童手当を受給されていない方で、次のような事由が発生したときには認定請求をいただくことで、児童手当を受給できます。
- 香美市に転入した
- 子どもが生まれた
- 離婚して、子どもを監護することとなった
- 勤務先での支給が終了(公務員を退職等)した
- お子さんが児童福祉施設等を退所した(措置が解除された)
- 所得上限額超過のため、支給事由が消滅していたが、所得額が所得上限額を下回った
- 里親となり、児童を監護することとなった
- そのほか、児童を監護することとなった
- 申請した日の翌月分からの支給となりますので、申請はお早めにお願いします。申請が遅れると遅れた期間の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
支給開始月の考え方
15日特例
児童手当は、認定請求の手続きを完了した日の翌月分からの支給が原則となっています。しかし、月末近くに出生や転入した場合は、当月内に手続きが完了しないことが見込まれるため、事由発生後15日以内に手続きを行うことで、事由発生の翌月分から受給できることとなっています。
15日の起算日は、事由発生の翌日となります(1日に出生した場合は、2日が1日目となります。)。15日目が休日(12月29日から1月3日まで含む)の場合は、直後の平日が期日となります。
- 3月20日に転入し、3月27日に申請した場合は、4月分から支給
- 3月20日転入し、4月2日に申請した場合は、4月分から支給(特例該当)
- 3月20日転入し、4月5日に申請した場合は、5月分から支給
- 12月15日に出生し、1月4日に申請した場合は、1月分から支給(特例該当)
手続きに必要なもの
認定請求にあたっては、認定請求書に加えて次の表に示す書類の提出が必要です。
各種様式は、下記の様式からダウンロードできます。
書類名 | 説明 |
---|---|
年金加入証明書等 | 雇用状況を確認するために、加入している健康保険又は年金種別が確認できるものが必要です。 |
預金通帳等 | 児童手当を振り込む口座を指定するために、請求者名義の金融機関口座が確認できるものが必要です。 |
支給事由消滅通知書 | 公務員を退職したため、香美市から児童手当の支給を受けることとなる方や公務員である配偶者から児童手当の受給者を変更するときには、お勤めの官公署が発行する支給事由消滅通知書が必要です。 |
父母指定者指定届 | 児童の父母が国外に居住している場合に、国内で児童を監護している者を父母指定者として届け出ることで、その者が児童手当等を受給できます。 |
別居監護申立書 | 単身赴任などの理由から、児童手当の受給者と児童が別居している場合に提出が必要です。 |
海外留学に関する申立書 |
児童が3年以内の海外留学をしている場合は、提出が必要です。 留学先の在学証明書等や留学前の国内の居住状況が確認できる書類(戸籍の附票など)の添付が必要です。 |
未成年後見人に係る申立書 |
児童の父母が死亡しているなどの理由から、父母以外の者が未成年後見人となっている場合に提出が必要です。 未成年後見人が選任されたことが確認できる児童の戸籍抄本の添付が必要です。 |
同居父母に係る申立書 |
離婚調停を開始され、離婚が成立するまでの期間は、受給者の配偶者が児童を監護することとなったような場合に提出が必要です。 離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)などの添付が必要です。 |
児童手当の受給資格に係る(継続)申立書 |
配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村から児童手当を受給する場合に提出が必要です。 認定にあたっては、婦人相談諸から発行される「配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書」又はDV防止法の保護命令若しくは住民票等の候制限対象者であることが確認できる書類の添付が必要です。 |
無戸籍児童に係る申立書 |
戸籍及び住民票に記載のない児童の児童手当を受給する場合に提出が必要です。 養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類の添付が必要です。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の児童を養育しており、その児童を含めて3名以上の児童を養育している場合に提出が必要です。 |
手当の受給中に必要な手続き
額改定請求(届)、支給事由消滅届、氏名・住所等変更届
児童手当を受給されている方に次のような事由が発生したときは、事由発生から15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると受給できない期間が生じたり、過払いの手当を返還していただくことになります。
- 受給者が香美市外へ転出するとき
- 新たにお子さんが生まれたとき
- 受給者の住所や氏名が変更になったとき
- 高校生までのお子さんの住所や氏名が変更になったとき
- 受給者若しくは支給対象児童が国外に居住するようになったとき
- 支給対象児童と別居となるなど養育関係に変化があったとき
- 支給対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 公務員である配偶者が受給することになったとき
- 公務員である受給者が公務員を辞められたとき
- 雇用されていた受給者が自営業又は無職となったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
- 自営業又は無職であった受給者が雇用されたとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
- 受給者またはお子さんが亡くなったとき
- 振込口座(受給者名義の口座に限ります。)を変更したいとき
- 離婚又は婚姻されたとき
- 受給者の配偶者が市外へ転出したとき
- 受有者を変更したいとき
- 児童の兄姉等(大学生年代)の監護相当の世話をするようになり、生計費の負担もするようになったとき
- 児童の兄姉等(大学生年代)の監護相当の世話をしなくなったとき
- 児童の兄姉等(大学生年代)の生計費の負担をしなくなったとき
このほか、児童手当の受給にあたり連絡が必要な事由が発生したと思われるときは、お電話にてお問い合わせください。
以下の事由については、手続きは不要です。
- 受給者及び配偶者、対象児童が香美市内で転居した場合
- 配偶者のみ市内で転居したとき
- 受給者が転職したとき
公務員となった場合などは、手続きが必要です。
現況届(年1回)
6月1日における状況を確認し、引き続き児童手当を受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。
提出が必要な方には、毎年6月初旬に案内を郵送します。現況届が未提出になりますと6月分以降の手当を受け取ることができません。期限内に手続きをお願いします。
香美市において、現況届が必須となっているのは、以下の条件に該当する方となります。
- 離婚協議中といった理由から同居父母として児童手当等を受給されている方
- DV等の被害により、香美市外に住民票のあるにもかかわらず、本市から児童手当等を受給されている方
- 戸籍及び住民票に記載のない児童の児童手当等を受給されている方
- 支給対象児童の住民票が香美市外にある方
- 第3子以降の支給対象児童がいる方で、要件該当児童(大学生年代)が進学していない方
- 施設受給者(里親含む)
手続きに必要なもの
各種様式は、下記の様式からダウンロードできます。
書類名 | 説明 |
---|---|
額改定請求・届出書 | 出生や離婚等により支給対象児童が変更となる場合に提出が必要です。 |
受給事由消滅届 |
転出や離婚、受給者又は児童の死亡、受給者が公務員となった場合など、香美市から児童手当を受給しなくなる場合に提出が必要です。 受給者が死亡した場合に児童手当の未払分がある場合は、未支払請求書も併せて提出してください。 |
氏名・住所等変更届 | 受給者やその配偶者、児童の氏名又は住所が変更となった場合や離婚した場合(受給者は変更しない)、被用者から非被用者となった場合(会社を辞めたなど)に提出が必要です。 児童と別居することとなった場合は、別居監護申立書の提出も必要です。 |
金融機関変更届 | 児童手当の振込先口座を変更する場合に提出が必要です。 支払月の前月中旬までに提出が必要です。 |
現況届 | 児童手当の受給者が毎年6月1日の状況を届け出るために必要な書類です。 令和4年6月から一部の方のみ提出が必要となっています。 |
父母指定者指定届 | 児童の父母が国外に居住している場合に、国内で児童を監護している者を父母指定者として届け出ることで、その者に児童手当が支給されます。 |
別居監護申立書 | 単身赴任などの理由から、児童手当の受給者と児童が別居となった場合に提出が必要です。 |
海外留学に関する申立書 |
児童が3年以内の海外留学をすることとなった場合に提出が必要です。 留学先の在学証明書等や留学前の国内の居住状況が確認できる書類(戸籍の附票など)の添付が必要です。 |
未成年後見人に係る申立書 |
児童の父母が死亡しているなどの理由から、未成年後見人となった場合に提出が必要です。 未成年後見人が選任されたことが確認できる児童の戸籍抄本の添付が必要です。 |
同居父母に係る申立書 |
離婚調停を開始され、離婚が成立するまでの期間は、同居父母として児童手当を受給されている方は、現況届の際に添付が必要です。 |
児童手当等の受給資格に係る(継続)申立書 |
配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村から受給している方は、現況届の際に添付が必要です。 |
無戸籍児童に係る申立書 |
戸籍及び住民票に記載のない児童の児童手当を受給する場合に提出が必要です。 養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類の添付が必要です。 該当する場合は、現況届と併せて提出が必要です。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の児童を養育しており、その児童を含めて3名以上の児童を養育している場合に提出が必要です。 |
未支払請求書 |
受給者が死亡した場合に、未払分の児童手当を請求するための請求書です。 |
様式
申請、届出書
認定請求書 [PDFファイル/175KB] (施設用)認定請求書 [PDFファイル/124KB]
額改定請求・届出書 [PDFファイル/120KB] (施設用)額改定請求・届出書 [PDFファイル/115KB]
受給事由消滅届 [PDFファイル/81KB] (施設用)受給事由消滅届 [PDFファイル/74KB]
氏名・住所等変更届 [PDFファイル/106KB] (施設用)氏名・住所等変更届 [PDFファイル/83KB]
現況届 [PDFファイル/132KB] (施設用)現況届 [PDFファイル/99KB]
事由に該当したときに申請、届出書と併せて提出が必要となる様式
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) [PDFファイル/117KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB]
受給者が死亡したときに必要となる様式
その他の手続き
寄附(児童手当法第20条)
児童手当制度には、手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを寄附して次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために活かして欲しいという方が、簡単に寄付を行うことができる手続きがあります。
寄附を希望される方は、次の申出書の提出ください。
申し出による学校給食費等の徴収
受給者の申し出により、児童手当から学校給食費や滞納分の保育料・副食費を天引きすることができます。
ご希望の方は、次の申出書の提出ください。
児童手当に係る学校給食費等の聴衆に関する申出書 [PDFファイル/57KB]
受付場所
香美市福祉事務所社会福祉班(香美市役所2階)
香北支所地域振興課市民生活班
物部支所地域振興課市民生活班
平日8時30分から17時15分まで(12時から13時の昼休みを除く)
郵送による申請も可能です。
その際は、市役所に申請書が到着した日が申請日となります。
郵送事故(不着、遅延等)の責任は一切負えません。