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母子家庭自立支援教育訓練給付金制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月11日更新

ひとり親家庭の母または父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。

対象者

香美市にお住まいで20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の母または父のうち、次の要件の全てを満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準(養育費を含む)にあること
  • 就業相談を通じて、講座の受講が仕事に役立つと認められること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
  • 支給対象経費が合計額が20,002円以上であること
  • 過去に本給付金を受給していないこと

留意事項

事前に香美市福祉事務所の担当職員に面談を受ける必要があります。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」、「専門実践教育訓練」)に指定されている講座

「特定一般教育訓練」、「専門実践教育訓練」については、資格取得を目的とする講座のみ対象となります。

対象講座であるかは、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認ください。

介護福祉士実務者研修の受講にあたり給付をお考えの方は、より有利な制度である高知県社会福祉協議会の介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業の利用をご検討ください。

給付金額

「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」

20万円を上限に対象経費の6割の金額を給付します。

ただし、雇用保険の教育訓練給付金(対象経費の2割)の支給を併せて受けられる場合は、当該額が差し引かれますので、実質的に対象経費の4割に相当する金額が支給されます。

「専門実践教育訓練」

基本的な考え方は、「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」と同じですが、訓練期間が複数年にわたる場合、160万円を上限に40万円に修学年数を乗じた額まで給付されます。

  • 給付上限額 (40万円×修学年数)と160万円の少ない方の金額

令和4年4月1日に給付上限額が改正されました。

対象となる経費

  • 教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学料又は登録料)
  • 受講料(受講に際して支払った受講料)、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)
  • 上記経費に係る消費税額

対象外となる経費

  • その他の検定試験の受講料
  • 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 教育訓練の補講費
  • 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る経費
  • 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器財等
  • クレジット会社に対して支払う分割支払い手数料(金利)
  • 交付申請時点で教育訓練施設に対して未払いとなっている入学料又は受講料

給付までの手続き

  1. 面談(相談)
  2. 入学等の手続き
  3. 入学費、教材費等の支払い
  4. 講座指定申請
  5. 香美市からの講座指定通知の受領
  6. 受講
  7. 受講終了後1か月以内又は翌年度の4月15日の早い方の日(必着)までに交付申請と実績報告
  8. 香美市からの自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書の受領
  9. 請求書の提出

申請に必要な書類等

受講までに申請の必要な書類

香美市役所で取得できる書類
  1. 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書 [Wordファイル/18KB]
  2. 児童扶養手当受給者証
児童扶養手当を受給されていない方は、以下の書類が必要です。
  1. 戸籍謄本(又は抄本)
  2. 世帯全員の住民票
  3. 課税所得証明
    ※ 転入直後の場合は、前住地で課税所得証明書を取得してください。
    ※ 世帯全員分の証明が必要です。
    ※ 課税所得証明書は、給付対象月が1月から7月の場合は前々年所得、8月から12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
  4. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 [Wordファイル/17KB]
  5. 同意書 [Wordファイル/16KB]
    ※ 同居の扶養親族がいる場合は、扶養親族の署名が必要です。
香美市役所以外で取得できる書類
  1. 教育訓練給付金支給要件回答書
    ハローワークで取得できます。
    雇用保険に未加入であるといった事情で、教育訓練給付金の受給資格を有していない場合は、教育訓練給付金支給要件証明書を提出してください。
  2. 受講を示す書類(受講案内等)
  3. 対象経費の金額分かる書類(見積書等)

受講後に必要な書類

受講終了後1か月以内又は翌年度の4月15日の早い方の日(必着)までに書類を提出する必要があります。

香美市役所で取得できる書類
  1. 母子家庭等自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/18KB]
  2. 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
    ※ 講座指定申請後に市役所から送付されます。
  3. 対象経費の支払い金額が確認できる書類(見積書等)
  4. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
    ハローワークで取得できます。
児童扶養手当を受給されていない方は、以下の書類が必要です。
  1. 戸籍謄本(又は抄本)
  2. 世帯全員の住民票
  3. 課税所得証明書(受講前の申請時と同じ年度の場合は、提出不要です。)
    ※ 世帯全員分の証明が必要です。
    ※ 課税所得証明書は、給付対象月が1月から7月の場合は前々年所得、8月から12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
  4. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 [Wordファイル/17KB]
  5. 同意書 [Wordファイル/16KB]
    ※ 同居の扶養親族がいる場合は、扶養親族の署名が必要です。
香美市役所以外で取得できる書類
  1. 教育訓練終了証明書(教育訓練施設の長が作成したもの)
  2. 受講施設の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書

申請内容が適切なものであれば、交付決定通知をお送りします。

交付決定後に提出する書類
  1. 母子家庭等自立支援事業費補助金(自立支教育訓練給付金)請求書 [Wordファイル/15KB]

受講中に何らかの変更が生じた場合に提出する書類

受講中に受講期間や受講場所、受講講座名の変更等が発生した場合は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座変更申請書による変更の申請が必要です。

自立支援教育訓練給付金受講対象講座変更申請書 [Wordファイル/16KB]

参考

教育訓練給付制度(厚生労働省)

教育訓練給付制度(高知労働局)