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母子家庭自立支援教育訓練給付金制度

ページID:0030744 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の母または父が、就職やキャリアアップのために認められた一定の講座等を受講される際、支払った受講料などの経費の一部を助成します。

※受講を開始される前に、対象講座として香美市から指定を受ける必要があるため、必ず受講前にご相談ください。

対象者

香美市にお住まいで20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父のうち、次の要件の全てを満たす方

  • 母子・父子自立支援プログラム策定等を受けた方(受講前に香美市にご相談ください)
  • 給付を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
  • 支給対象経費が合計額が20,002円以上であること
  • 過去に本給付金を受給していないこと

留意事項

事前に香美市福祉事務所の担当職員に面談を受ける必要があります。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」、「専門実践教育訓練」

※「特定一般教育訓練」、「専門実践教育訓練」については、資格取得を目的とする講座のみ対象となります。

対象講座であるかは、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認ください。

給付金額

対象経費の60パーセント相当の金額を給付します。

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある方は、その差額を支給します。

ただし、差額が1万2千円以下は対象外です。

「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」

上限20万円まで給付します。

「専門実践教育訓練」

訓練期間が複数年にわたる場合、修学年数に上限40万円を乗じた金額で、最大上限160万円まで給付します。

受講終了後、1年以内に資格を取得し、資格を活かした仕事に就職等した場合、対象経費の25パーセント相当の金額を追加支給します(最大85パーセント相当の支給)。ただし、修学年数に上限60万円を乗じた金額で、最大上限240万円まで支給されます。

対象となる経費

  • 教育訓練施設に対して支払われた入学料
  • 受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代及び教材費)

対象外となる経費

  • 教育訓練に係るもの以外の検定試験の受講料
  • 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 教育訓練の補講費
  • 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る経費
  • 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器財の購入に要する費用
  • クレジット会社に対して支払う分割支払い手数料(金利)
  • 交付申請時点で教育訓練施設に対して未払いとなっている入学料又は受講料

その他

氏名・住所の変更など何らかの変更がある方は、福祉事務所までご連絡ください。