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住宅改修

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月1日更新

在宅の要介護、要支援者が居住する住宅(被保険者証の住所)に手すりの取り付けなど、小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネージャー)等に相談をしてください。

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. 1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

支給額

支給限度基準額は20万円です。このうち、現に住宅改修に要した費用の9割、8割または7割に相当する額を保険給付します。対象とならない住宅改修には保険給付できません。また、工事費用の総額が支給限度基準額の20万円を超えている場合、その超えた部分は全額自己負担となります。

要介護状態区分が著しく重くなった場合(3段階以上)や、転居して改修を行った場合には、再度支給限度基準額まで給付を受けることができます。