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介護給付算定に係る体制等に関する届出(基準該当)
令和6年度報酬改定に係る注意事項
「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、新たな体制変更の届出がなければ「減算型」となります。
また、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護については、「身体拘束廃止取組の有無」についても体制変更の届出がなければ、令和7年4月から「減算型」となります。
届出書類
〈令和7年4月1日更新〉
・ (別紙3)介護給付算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/28KB]
・ [令和6年4月]体制等状況一覧表等様式(訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)短期入所生活介護) [Excelファイル/236KB]
・ [令和6年6月]体制等状況一覧表等様式(訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)短期入所生活介護) [Excelファイル/236KB] [Excelファイル/238KB]
・ [令和7年4月]体制等状況一覧表等様式(訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)短期入所生活介護) [Excelファイル/236KB]
・ 添付書類一覧表(訪問介護) [Excelファイル/13KB]
・ 添付書類一覧表((介護予防)訪問入浴介護) [Excelファイル/132KB]
・ 添付書類一覧表((介護予防)短期入所介護) [Excelファイル/135KB]
サービス提供体制強化加算の算定要件(勤続年数)について
令和3年度介護報酬改定において、各サービス種類における、サービス提供体制強化加算の算定要件にある勤続年数が7年・10年等に変更されていますが、その解釈については、以下の通りとなります。
勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
今後、厚生労働省から異なる解釈等が示された場合は、改めて通知等を発出します。
提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。
・ 郵送又は窓口持参による紙提出
・ メールによるデータ提出
【提出先】
香美市高齢介護課 社会長寿班介護保険係(本庁1階4番窓口)
〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
E-mail : kaigo@city.kami.lg.jp