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生活援助中心型サービスの利用回数が多いケアプランの届出
訪問介護における生活援助中心型サービスについて、平成30年10月から厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、居宅サービス計画を保険者に届出ていただく必要があります。
届出について
2018年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、下記で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたものについては、作成または変更した月の翌月末までに必要書類の提出をお願いします。
1 届出期日 ケアプランを作成または変更した月の翌月末まで
2 届出内容 (1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
(2) 届出書に記載の提出書類一式
3 届出様式 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [Excelファイル/15KB]
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [PDFファイル/87KB]
4 厚生労働大臣が定める回数について
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
参考資料
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の公布について」 [PDFファイル/158KB]
介護保険最新情報Vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」 [PDFファイル/142KB]