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介護保険事業者における事故発生時の報告について

ページID:0040591 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

 介護サービス提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。あわせて、本市が作成した「介護サービス事業者における事故報告のガイドライン」に基づき市への報告をお願いします。

 介護サービス事業者における事故報告のガイドライン [PDFファイル/134KB]

報告の手順

1.報告の様式

(1)事故報告書 [Excelファイル/79KB]

(2)感染症報告書 [Excelファイル/11KB]

※食中毒又は感染症等の感染が発生した場合、ガイドラインを確認の上、(1)と(2)の両方を提出してください。

2.報告の方法

電子メールにてエクセル様式で提出してください。

メールの件名は「事故報告(事業所名)」としてください。

提出先:kaigo@city.kami.lg.jp

報告の期限

 第1報は少なくとも事故報告書の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

 その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第、報告してください。

 死亡事故等の重大事故や食中毒、感染症等が発生した場合は、電話で至急報告をしてください。

参考資料

  介護保険最新情報Vol.1332「介護保険施設等における事故の報告様式等について」 [PDFファイル/383KB]

 

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