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介護保険料の減免制度
保険料が減免される場合があります
以下のいずれかに該当するとき、介護保険料が減免される場合があります。原則として減免の対象は、申請した日以降に納期の末日が到来する保険料となりますので、お早めにご相談ください。
災害により住宅、家財等に著しい損害を受けたとき
第1号被保険者、またはその世帯の生計を主として維持する方が所有する住宅・家財・その他の財産に、その価格の10分の3以上の損害(保険金や損害賠償金などでうめられる分を除く)を受け、保険料の納付が困難なときが対象です。
・所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
・損害の程度と所得に応じて、保険料の13%から100%が減免されます。
・対象となるのは、被災日の属する月から12か月間に納期の末日が到来する保険料です。
・申請は、被災日から6か月以内に行ってください。
・所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
・損害の程度と所得に応じて、保険料の13%から100%が減免されます。
・対象となるのは、被災日の属する月から12か月間に納期の末日が到来する保険料です。
・申請は、被災日から6か月以内に行ってください。
災害により農作物に被害を受けたとき
災害による農作物の減収の損失額(共済金額を控除した額)が、平年の農作物収入額の10分の3以上となった方が対象です。
・前年の所得金額が1,000万円以下であること(うち農業所得以外の所得が400万円を超える方を除く)が要件です。
・所得に応じて、保険料の20%から100%が減免されます。
・申請は、被災日から6か月以内に行ってください。
・前年の所得金額が1,000万円以下であること(うち農業所得以外の所得が400万円を超える方を除く)が要件です。
・所得に応じて、保険料の20%から100%が減免されます。
・申請は、被災日から6か月以内に行ってください。
生計中心者の所得が特別な事情により減少したとき
世帯の生計を主として維持する方の当年の所得の見積額が、前年の2分の1以下に減少し、かつその見積額が1,000万円以下で、保険料の納付が困難と見込まれるときが対象です。
・保険料の段階に応じて、20%から100%が減免されます。
・対象となるのは、申請した日以降に納期の末日が到来する当該年度の保険料です。
・保険料の段階に応じて、20%から100%が減免されます。
・対象となるのは、申請した日以降に納期の末日が到来する当該年度の保険料です。
給付制限を受けることとなったとき
介護保険法の規定により給付制限を受けることとなったときは、その期間に納期が到来する保険料が全額免除されます。
・免除の対象は、給付制限の期間の初日の属する月から、該当しなくなった日の属する月の前月までに納期が到来する保険料です。
・給付制限の期間が1か月に満たない場合は、対象となりません。
・免除の対象は、給付制限の期間の初日の属する月から、該当しなくなった日の属する月の前月までに納期が到来する保険料です。
・給付制限の期間が1か月に満たない場合は、対象となりません。
注意事項
生活保護を受給している方は、減免の対象となりません。
減免決定日以前に、すでに納付された保険料は対象となりません。
申請内容に虚偽や不正があった場合は、減免決定を取り消すことがあります。
減免決定日以前に、すでに納付された保険料は対象となりません。
申請内容に虚偽や不正があった場合は、減免決定を取り消すことがあります。



