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福祉用具購入

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月9日更新

在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入した際、市が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の一部を支給します。

購入前に必ずケアマネージャー(介護支援専門員)や福祉用具相談員などに相談をしてください。

 対象となる福祉用具の種目

介護保険の対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目
種目 内容
腰掛便座

・和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)

・洋式便器の上に置いて高さを補うもの

・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

・ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能なもの。水洗機能のあるものを含む。)

・便座の底上げ部材

自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者またはその介護を行うものが容易に交換できるもの(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品を除く)
排泄予測支援機器 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。
入浴補助用具

・入浴用いす(座面の高さ約35cm以上またはリクライニング機能を有するもの)

・浴槽用手すり(浴槽の縁に挟み込んで固定するもの)

・浴槽内いす(浴槽内において利用することができるもの)

・入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)

・浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差が解消できるもの)

・浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)

・入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するもので、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

スロープ ※

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く

歩行器 

脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く

歩行補助つえ ※  カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る

 ※スロープ、歩行器、歩行補助つえは令和6年4月1日から貸与と購入の選択制になりました。

支給額

各年度の支給限度基準額は10万円で、同一種目の福祉用具購入は1回限りです。

このうち、現に福祉用具を購入した費用の9割、8割または7割に相当する額を保険給付します。対象とならない福祉用具や支給限度基準額を超えた部分は、保険給付できません。

ただし、該当福祉用具が破損した場合、用途および機能が著しく異なる場合等、特別な事情がある場合で、市が必要と認めるときは再度購入することができます。