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不妊治療費の助成金交付
不妊治療を受けられている夫婦に対し、不妊治療の経済的な負担の軽減を図るため、治療に要した費用の一部を助成します。対象となる不妊治療には一般不妊治療と特定不妊治療があります。
一般不妊治療
人工授精等
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 法律上の婚姻をしている夫婦並びに事実婚関係にある夫婦で、医師により不妊症と診断され不妊治療を受けた方
- 夫又は妻のいずれか一方が香美市に住民票があり、かつ香美市に居住している方
- 市民税等を滞納していない方
- 香美市が助成金の交付の対象とする不妊治療の期間中に、他の市町村から助成金に相当する助成・補助を受けていない方
令和6年度の対象治療期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
助成額
夫婦1組当たり5万円を限度として助成します。
但し、連続する2年を限度とします。
申請に必要な書類
- 香美市一般不妊治療費助成金交付申請書
- 住民票(続柄・本籍地が記載されたもので、発行日から3か月以内で個人番号の記載のないもの)(香美市に住民票がない場合に限る)
- 市民税等についての滞納のない証明書
- 医療保険各法に定める被保険者証の写し(夫婦の分)
- 高額療養費に係る自己負担限度額が確認できる書類(治療を受ける者)
- 医療機関が発行した不妊治療に要した費用の領収書及び明細書
- 香美市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書
- 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限ります)または、事実婚の場合は両人の戸籍抄本、事実婚関係に関する申立書
- その他市長が必要と認める書類
香美市一般不妊治療費助成金交付申請書(両面印刷) [PDFファイル/91KB]
香美市一般不妊治療費助成事業医療機関受診証明書 [PDFファイル/55KB]
令和6年度の申請期限
令和7年4月30日
特定不妊治療
体外受精及び顕微授精
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 法律上の婚姻をしている夫婦並びに事実婚関係にある夫婦で、医師により不妊症と診断され不妊治療を受けた方
- 夫又は妻のいずれか一方が香美市に住民票があり、かつ香美市に居住している方
- 市民税等を滞納していない方
- 香美市が助成金の交付の対象とする不妊治療の期間中に、他の市町村から助成金に相当する助成・補助を受けていない方
- 特定不妊治療の要件を満たす方
「高知県特定不妊治療支援事業」(以下県事業という)の助成を受けている方も対象となります。
不妊に悩む方への特定治療支援事業・特定不妊治療支援事業について(外部リンク)
助成額及び期間
・特定不妊治療に要した費用
・県事業の助成を受けられた方は、治療に要した費用から、県事業の助成を受けた額を控除した額について、1回当たり10万円を限度として助成します。
43歳未満 1子につき、1回あたり10万円を限度とする通算6回
43歳以上 1子につき、1回あたり10万円を限度とする通算6回
申請に必要な書類
- 香美市特定不妊治療費助成金交付申請書
- 住民票(続柄・本籍地が記載されたもので発行日から3か月以内で、個人番号の記載のないもの)(香美市に住民票がない場合に限る)
- 市民税等についての滞納のない証明書
- 医療保険各法に定める被保険者証の写し(夫婦の分)
- 高額療養費に係る自己負担限度額が確認できる書類(治療を受ける者)
- 県事業に係る「不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」(県事業申請時)
- 医療機関が発行した不妊治療に要した費用の領収書及び明細書
- 県事業の申請時に添付する「高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書」の写し(県事業申請時)または、香美市特定不妊治療費助成事業医療機関受診証明書
- 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限ります)または、事実婚の場合は両人の戸籍抄本、事実婚関係に関する申立書
- その他市長が必要と認める書類
香美市特定不妊治療費助成金交付申請書(両面印刷) [PDFファイル/95KB]
香美市特定不妊治療費助成事業医療機関受診証明書 [PDFファイル/71KB](県事業申請分は、県事業提出分の写しで可)
申請期限
県事業申請時は「高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書」の通知日から60日以内
県事業に申請しない時は治療終了後6か月以内
不妊専門相談窓口
高知医療センター内に不妊専門相談窓口を設けています。詳しい内容は「ここから相談室」 (外部リンク)のページをご覧ください。