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食事療養標準負担額(入院時の食事代)の変更

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月19日更新
令和6年6月1日より、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の食事療養標準負担額(入院時の食事代)が下表のとおり変更となります。

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※1 一般:住民税課税世帯の方、オ:69歳以下で住民税非課税世帯の方、区分2:70歳以上で住民税非課税世帯の方、区分1:70歳以上で住民税非課税世帯、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。
なお所得区分につきましては、国保の方は世帯主及び国保加入者、後期高齢者医療保険の方は世帯全員の課税状況・所得により判定します。

※2 境界層に該当する場合は、医療の必要性に関わらず、食事代は110円になります。

※3 生活療養(1)又は(2)は医療機関によって異なります。

※4 所得区分一般に該当する方で、(1)から(2)のいずれかに該当する場合は280円になります。 (1)指定難病の患者、(2)小児慢性特定疾病患者。

なお、H27.4.1以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって、同日内に再入院する場合を含む。)は、変更ありません。

※5 入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要となります。申請日の翌月の初日が適用日となります。

☆後期高齢者医療保険については、高知県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。