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後期高齢者医療被保険者証等の取り扱い
後期高齢者医療被保険者証・限度額適用認定証は資格確認書に代わります
被保険者証(保険証)
令和6年12月2日から、法令の改正により保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用を基本とする仕組みに代わることから、現行の保険証の発行は廃止します。
令和7年7月31日までの暫定的な扱いとして、廃止日以降は保険証の新規発行・再発行ができなくなる代わりに、「資格確認書」を発行します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
保険証と同様に、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」等の新規発行も廃止します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により限度区分の併記された「資格確認書」を交付します。
※長期入院該当認定は「マイナ保険証」の利用登録の有無にかかわらず、令和6年12月2日以降も引き続き申請が必要です。
限度額適用認定証の再発行
お手持ちの保険証が有効な間は「限度額適用認定証」等の再発行ができます。
「マイナ保険証」をお持ちの方は、申請不要です。「マイナ保険証」のみで受診することができます。
「マイナ保険証」をお持ちでない方は、申請により限度区分の記載された「資格確認書」を交付します。
現在お持ちの保険証・限度額適用認定証は令和6年12月2日以降もお使いいただけます
現在お持ちの保険証等は有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
ただし、住所や負担割合などの資格情報に変更があった場合、令和7年7月31日までは「マイナ保険証」の登録の有無にかかわらず、保険証に代わって「資格確認書」を交付します。
令和7年8月以降の取り扱い予定
現在お持ちの保険証と令和6年12月2日から発行する「資格確認書」の有効期限は、最長で令和7年7月31日までとなります。
有効期限が切れるまでに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
また、住所や負担割合などの資格情報に変更があった場合、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を持っている方
保険証・資格確認書の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。
「マイナ保険証」を利用できない医療機関や薬局等には、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
マイナ保険証を持っていない方
保険証・資格確認書の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。
なお、「限度額適用認定証」・限度区分の併記された「資格確認書」をお持ちの方は、限度区分の併記された「資格確認書」を交付します。
現行の保険証と同様に「資格確認書」を医療機関や薬局で提示することで受診できます。