ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類で探す > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 産前産後期間の国民健康保険税の減免制度

産前産後期間の国民健康保険税の減免制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を減免する制度が、令和6年1月1日からはじまりました。

 対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。

 対象となる出産とは、妊娠85日以上の分娩のことをいいます。(死産・流産・早産および人工中絶の場合も含む)

受付期間

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

減免期間

 出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が減免されます。

 多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産後の場合は出産日)の属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が減免されます。

減免される国保税

 出産予定の(出産された)国民健康保険被保険者の所得割と均等割が減免されます。

 ただし、すでに国保税の限度額に達している場合は、減免にならない場合があります。

届出方法

 下記の書類をご用意のうえ、香美市役所市民保険課または香北支所・物部支所にご来庁ください。

 郵便での届出を希望される場合は、香美市役所市民保険課に下記の書類をお送りください。

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・出産予定日または出産日を確認できる書類(出産予定日または出産日の記載された母子健康手帳等)
​
​・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類(人数分の母子健康手帳等)

 出産後の届出の場合、出産予定日または出産日を確認できる書類と単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類については、原則不要ですが、出産した子どもが別世帯の場合や出産後に転入した場合、死産または流産・人工中絶の場合は、必ずご用意ください。

届出書様式

 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/51KB]

 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(記入例) [PDFファイル/54KB]

 届出書は香美市役所市民保険課と香北支所・物部支所で配布しております。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)