ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

後期高齢者医療制度の給付

印刷用ページを表示する更新日:2021年7月1日更新

  後期高齢者医療制度には、次の給付があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

市町村民税非課税世帯の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等や薬局などへ提示すると、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が軽減されます。

  • 対象となる方
     市町村民税非課税世帯の方
  • 申請に必要なもの
     被保険者証(保険証)、印鑑
  • 証の有効期日の開始日
     申請した月の初日

高額療養費

1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
該当する方には、高知県後期高齢者医療広域連合からお知らせします。
申請に必要なもの

  • 被保険者証、印鑑、口座が分かるもの

高額介護合算療養費

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額には、下表のとおり限度額があり、自己負担を合算した額が限度額を超えた分は、申請により後から高額介護合算療養費として払い戻されます。
該当する方には、高知県後期高齢者医療広域連合からお知らせします。

※次の方はお知らせできない場合がありますので、自己負担の限度額を参考にして、該当するかどうか確認していただき、担当窓口〔市民保険課保険班医療給付係(電話:0887-53-3115)〕へご相談ください。

  • 他の医療保険から後期高齢者医療に移られた方
  • 県外から転居をされた方
  • 同じ世帯でも、他の医療保険に加入している方との合算はできません

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療及び介護保険の被保険者証
  • 印鑑、口座が分かるもの
区分

自己負担限度額

(年額:医療+介護)

課税所得者3 212万円
課税所得者2 141万円
課税所得者1 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円
 

療養費

医療費などをいったん全額支払った場合、その費用を審査し、認められた分について、決定額から自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。

  1. 被保険者証を提示できなかったなどの理由でやむをえず医療費の全額を支払ったとき
  2. 骨折、脱臼などで、接骨院・整骨院等での施術を受けたとき
  3. 医師の同意により、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
  4. 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの医療用装具を購入したとき
  5. 医師が治療上必要と認めた、輸血のための生血代
  6. 海外で急病や怪我により治療を受けたとき(治療目的の渡航を除きます)
  7. 医師の指示による移動が困難な患者の移送や緊急その他やむなく移送されたとき(移送費)

申請に必要なもの

  • 被保険者証、印鑑、口座が分かるもの
  • 必要書類は、申請内容により異なりますので、担当窓口〔市民保険課保険班医療給付係(電話:0887-53-3115)〕へお問い合わせください。

柔道整復(接骨院・整骨院等)の正しいかかり方

柔道整復(接骨院・整骨院等)にかかるときは、医療保険を使うことができるときと、使うことができないときがあります。
柔道整復(接骨院・整骨院等)にかかるときは、次の点に注意してください。

医療保険が使えるとき

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及びねんざ等(肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術をうけたとき
    ※骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
  • 骨、筋肉、関節の怪我や痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

医療保険が使えないとき

  • 単なる(疲労性、慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

柔道整復(接骨院・整骨院等)にかかる注意点

  • 負傷原因を正確にお伝えください。
    いつ・どこで・何をして・どんな症状か伝えましょう。
  • 病院・診療所での治療と重複はできません。
    原則として、同一の負傷の場合、病院・診療所の治療と接骨院・整骨院等の施術の重複はできません。
  • 施術が長期にわたる場合、医師に相談してください。
    内科的要因も考えられますので、一度、医師の診断を受けましょう。
  • 療養費支給申請書には必ず自分で署名または捺印をしてください。
    柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときは、療養費支給申請書に患者の方の署名または捺印が必要になります。
  • 領収書は必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしましょう。
    領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

はり・きゅう、あんま・マッサージの正しいかかり方

医療保険を使って、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるためには医師の同意書または診断書を提出する必要があります。

医療保険が使えるとき

  • はり・きゅうの場合
    主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術を受けた場合
  • あんま・マッサージの場合
    筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症状

施術を受ける際の注意点

  • 医療保険を使うには、あらかじめ医師の同意書か診断書が必要です。
  • 病院等で同じ対象疾患の治療を受けている間は、施術を受けても医療保険の対象になりません。
  • 疲労やコリをとるためや、疾病予防などは医療保険の対象になりません。

※治療内容について、高知県後期高齢者医療広域連合からお尋ねすることもあります。領収書等の関係書類を保管し、高知県後期高齢者医療広域連合から問い合わせがあった場合は、ご自身で回答できるようご協力ください。

特定疾病

長期間にわたり継続して治療が必要な特定疾病(高額長期疾病)の自己負担は、原則として月額10,000円が上限となります。
受診の際には「特定疾病療養受療証」が必要です。
※認定された場合、申請月の初日から有効です。

対象となる疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)

申請に必要なもの

  • 被保険者証、印鑑
  • 医師の意見書などの特定疾病であることを証明する書類

葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状の写し、葬祭の領収書の写し、または埋葬・火葬許可証の写し等(いずれも葬祭を行った方の氏名が記載されたもの)
  • 葬祭を行った方の口座が分かるもの
  • 印鑑(葬祭を行った方のもの)
  • 死亡した方の被保険者証など

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)