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後期高齢者医療保険制度の被保険者の窓口負担割合(2割負担)

ページID:0030042 更新日:2022年1月19日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険制度の被保険者の負担割合が変わります

 

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療保険制度の被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します。

   後期高齢者医療保険制度の被保険者の市町村民税課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

  ☆現役並み所得者に該当しない方で、世帯内の後期高齢者医療保険制度の被保険者のうち、市町村民税課税所得が28万円以上の方がいる世帯のうち
   ・世帯内の後期高齢者医療保険制度の被保険者が1人だけの場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方
   ・
世帯内の後期高齢者医療保険制度の被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方

  詳しくは以下のフローチャートをご覧ください。

2割負担フローチャート

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

 ・令和4年10月1日から、施工後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに 伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療費は対象外)。

 ・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

 【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1カ月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時  1 5,000円
窓口負担割合2割の時  2 10,000円
負担額            3(2-1) 5,000円
窓口負担増の上限    4 3,000円
払い戻し          (3-4) 2,000円

 

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年10月頃に高知県後期高齢者広域連合から申請書を郵送します

  申請書が届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

 

ご注意下さい! 

  書類は必ず郵送でお届けします
   
 ・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

   ・不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。

 

 

窓口負担割合(2割負担)についてのリーフレット [PDFファイル/354KB]

 

 

問い合わせ先

・医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ
  高知県後期高齢者広域連合    088-821-4526
  香美市役所 市民保健課      0887-53-3115

・制度改正の見直しの背景等に関するご質問等
  厚生労働省コールセンター     0120-002-719

・不審な連絡があったとき
  警察署                 #9110
  消費生活センター          188

 

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