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国民健康保険の加入・脱退・変更等の手続き

ページID:0030604 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険は、生活保護を受けている方以外の方で自営業の方や勤め先に健康保険がない方は、必ず加入しなければなりません。

国民健康保険に加入する日を資格取得日、脱退する日を資格喪失日といいます。加入や脱退の届け出は、異動のあった日から14日以内に行うことが義務づけられています。

詳しくは、下記「国保のしおり」をご覧ください。

加入するとき

次のような場合は、14日以内に届け出をしてください。

国民健康保険に加入するとき
このようなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村から転入したとき 転出証明書
勤め先の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人住民の方が加入するとき 特別永住者証明書または在留カード・パスポート

脱退するとき

次のような場合は、14日以内に届け出をしてください。

国民健康保険から脱退するとき
このようなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村に転出するとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)・加入した健康保険の資格確認書等
被保険者が死亡したとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)・死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)・保護開始決定通知書
外国人住民の方が脱退するとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)・特別永住者証明書または在留カード

 

 加入内容に変更があったときや、資格確認書等をなくしたとき

次のような場合は、14日以内に届け出をしてください。

加入内容に変更があるときや、保険証をなくしたとき
このようなとき 手続きに必要なもの
氏名や世帯主、市内で住所が変わったとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
世帯を分けたり一緒にしたとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
修学のため子どもが他の市区町村に住むとき 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)・在学証明書
資格確認書等をなくしたとき 本人を確認できるもの

 

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