後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、一律に負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して被保険者個人ごとに算出します。
2022年度、2023年度の保険料は次の計算式により算出します。
※保険料率は2年ごとに改正されます。
年間保険料=(1)被保険者均等割額+(2)所得割額
(1)被保険者均等割額 55,500円
(2)所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率10.50%
※総所得金額等とは、総所得金額(公的年金等控除などを差し引いた額)と山林所得、土地建物の譲渡所得等の合計です。
保険料の上限
1人当たりの保険料の上限(賦課限度額)は66万円です。
保険料の軽減制度
世帯の所得の状況により、保険料が軽減される場合があります。
保険料の詳細については、添付の「保険料のしおり」をご覧ください。
令和4年度後期高齢者医療保険料のしおり [PDFファイル/1.38MB]
保険料にかかる減免申請について
後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、減免要件に該当する方について、保険料を減免する制度です。
後期高齢者医療保険料の新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について [PDFファイル/55KB]
世帯主の収入状況等届出書(記入例) [PDFファイル/57KB]
後期高齢者医療保険の被用者で、新型コロナウイルスに感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方について、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない日数に対して傷病手当金が支給される制度です。
後期高齢者医療制度被保険者に対する傷病手当金の支給について [PDFファイル/47KB]
傷病手当金支給申請書(記入例) [PDFファイル/189KB]
保険料にかかる徴収猶予について
後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる方で、新型コロナウイルス感染症関係の保険料減免制度に該当しない方(前年収入に比べ30%以上の減収でない等)について、保険料の徴収猶予をご検討ください。