本文
後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、一律に負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して被保険者個人ごとに算出します。また2026年度からは、子ども・子育て支援金の保険料が加算されます。
2026年度、2027年度の保険料は次の計算式により算出します。
※子ども・子育て支援金につきましてはこちらをご覧ください。
※保険料率は2年ごとに改正されます。
年間保険料=(1)被保険者均等割額+(2)所得割額
【基礎賦課分】
(1)被保険者均等割額 60,400円
(2)所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率10.31%
【子ども・子育て支援金分】
(1)被保険者均等割額 1,393円
(2)所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率0.24%
※総所得金額等とは、総所得金額(公的年金等控除などを差し引いた額)と
山林所得、土地建物の譲渡所得等の合計です。
保険料の上限
1人当たりの保険料の上限(賦課限度額)は87万1千円です。
【基礎賦課分】の上限(賦課限度額):85万円
【子ども・子育て支援金分】の上限(賦課限度額):2万1千円
保険料の軽減制度
世帯の所得の状況により、保険料が軽減される場合があります。
保険料の詳細については、令和8年7月中旬頃にお送りする「保険料のしおり」をご覧ください。
令和8年度のしおりは、作成ができ次第、掲載します。
令和7年度後期高齢者医療保険料のしおり [PDFファイル/453KB]



