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後期高齢者医療制度の保険料

ページID:0040032 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料は、一律に負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して被保険者個人ごとに算出します。また2026年度からは、子ども・子育て支援金の保険料が加算されます。
2026年度、2027年度の保険料は次の計算式により算出します。

子ども・子育て支援金につきましてはこちらをご覧ください。
※保険料率は2年ごとに改正されます。
  年間保険料=(1)被保険者均等割額+(2)所得割額

  【基礎賦課分】
   (1)被保険者均等割額 60,400円
   (2)所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率10.31%

  【子ども・子育て支援金分】
   (1)被保険者均等割額 1,393円
   (2)所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率0.24%

※総所得金額等とは、総所得金額(公的年金等控除などを差し引いた額)と

   山林所得、土地建物の譲渡所得等の合計です。

保険料の上限

1人当たりの保険料の上限(賦課限度額)は87万1千円です。

         【基礎賦課分】の上限(賦課限度額):85万円

   【子ども・子育て支援金分】の上限(賦課限度額):2万1千円

保険料の軽減制度

世帯の所得の状況により、保険料が軽減される場合があります。

保険料の詳細については、令和8年7月中旬頃にお送りする「保険料のしおり」をご覧ください。

令和8年度のしおりは、作成ができ次第、掲載します。

令和7年度後期高齢者医療保険料のしおり [PDFファイル/453KB]

 

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