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後期高齢者医療制度の被保険者
高知県後期高齢者医療広域連合の区域内(高知県内)に住所がある次のいずれかの方が対象者です。
※生活保護を受けている方などは被保険者となりません。
- 75歳以上の方(届出は不要です)
75歳の誕生日から被保険者となります。 - 65歳以上75歳未満で申請により一定の障害(※)があると認められた方
後期高齢者医療の申請日から被保険者となります。
※一定の障害とは以下の手帳等をお持ちの方が該当します。
身体障害者手帳1級から3級所持者(重複障害による3級認定者も含む)
身体障害者手帳下肢障害4級1、3、4号、音声言語障害4級所持者
療育手帳A所持者
精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者
資格確認書(旧保険証)
資格確認書は被保険者となった当日から7月31日まで使用できます。
資格確認書を受け取ったら、記載内容を必ず確かめましょう。
- 資格確認書は、月に一度は医療機関に提示してください。
転居や負担割合が変わったときなど、記載内容が変更となった資格確認書を受け取ったときも、必ず医療機関等の窓口に提示してください。 - 大切に保管してください。
紛失したり、破損したりしたときは、最寄りの担当窓口で再交付を受けてください。 - 貸し借りや書きかえをしないでください。
記載内容を書きかえた資格確認書は無効となります。 - 資格確認書の裏面に住所欄があります。ご自身でご記入ください。
- 資格確認書の裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。
この欄は、必ず記入しなければならないものではありません。
※有効期限内の保険者証または資格確認書を紛失した場合、申請により資格確認書を交付します。
マイナ保険証
保険証利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は、医療機関などで受診される際に医療機関等の窓口へ提示してください。
マイナ保険証を利用できない医療機関や薬局等で受診される際は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関等の窓口へ提示することで受診できます。
※令和7年7月31日までは、すでに交付されている保険証、もしくは資格確認書で受診できます。