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国民健康保険 限度額適用認定

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月1日更新

 70歳未満の人または70歳以上の住民税非課税世帯・現役並みI・現役並みIIの世帯の人が高額な療養を受ける時、国民健康保険証とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を提示すると、病院の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。ただし、限度額適用認定証の交付を受けられるのは国保税の滞納がない、又は、国保税の滞納につき特別な事情がある世帯の人に限ります。

 限度額適用認定証の交付を受けるには、申請に必要なものをお持ちの上、市民保険課の窓口または各支所で手続きをしてください。

 郵送でのお手続きをご希望される場合は、香美市役所市民保険課に申請書をお送りください。申請書が市に届いてから、1週間ほどで住所登録地に認定証を送付します。申請書は下記よりダウンロードしていただくか、お電話いただきましたら郵送いたします。

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

  •  認定申請書
  •  対象者の被保険者証
  •  窓口に来られる方の身分確認できるもの

    ※郵送でのお手続きの場合は、被保険者証と身分確認できるものは必要ありません。

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